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固定資産税(償却資産)に係る非課税の規定及び課税標準の特例について

[2023年12月7日]

ID:26992

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(1)非課税の規定について

 地方税法第348条、同法附則第14条の規定に該当する償却資産、自己所有の建物及びその建物の屋内建物附属設備(「償却資産(固定資産税)Q&A」Q.3「家屋と償却資産の区分表」をご参照ください。)及び軽自動車税・自動車税対象の償却資産は、固定資産税が非課税になります。
 申告はいただかなくて結構ですが、台帳管理等の目的により申告される場合には、償却資産申告書に「課税標準特例該当資産及び非課税該当資産届出書」(こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。)を初年度のみ添付してご提出ください。なお、届出の内容については、確認させていただきます。

(2)課税標準の特例について

 地方税法第349条の3及び同法附則第15条の規定に該当する償却資産は、税負担の軽減等の特例が適用されます。具体的には、評価額に特例割合をかけた額が課税標準額となります。
 申告の際は、償却資産申告書に「課税標準特例該当資産及び非課税該当資産届出書」(こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。)及び特例該当資産の要件を満たしていることが分かる書類を添付して提出してください。なお、届出書は特例が適用される初年度にご提出ください。以後、特例適用期間中は種類別明細書の摘要欄に「特例対象」と明記していただければ、届出書の提出は必要ありません。

わがまち特例について

 わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が特例割合を定めることができる仕組みです。
 八尾市ではわがまち特例による特例割合を、「八尾市市税条例」に定めています。

特例措置の内容

わがまち特例対象資産
対象資産(規定法律)特例適用条項特例割合取得期間適用期間
汚水又は廃液処理施設(水質汚濁防止法)法附則第15条
第2項
 1/2令和4年4月1日~令和6年3月31日永年
公共下水道の使用者が設置した除害施設(下水道法)法附則第15条
第2項
 4/5令和4年4月1日~令和6年3月31日
雨水貯留浸透施設(特定都市河川浸水被害対策法、下水道法に規定する認定事業者)法附則第15条
第42項
 1/3令和3年11月1日~令和6年3月31日
家庭的保育事業の用に供する資産(児童福祉法)法第349条の3
第27項
 1/2平成30年度課税から適用
居宅訪問型保育事業の用に供する資産(児童福祉法)法第349条の3
第28項
事業所内保育事業(利用定員が五人以下であるものに限る)の用に供する資産(児童福祉法)法第349条の3
第29項
特定事業所内保育事業(政府の補助を受けている場合に限る)の用に供する資産(児童福祉法)法附則第15条
第32項
 1/2平成29年4月1日~令和6年3月31日5年間
浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備(水防法)法附則第15条
第28項
 2/3平成29年4月1日~令和8年3月31日
太陽光発電設備
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)(再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限る)
<1千kw未満>法附則第15条
第25項
 1/2令和2年4月1日~令和6年3月31日3年間
<1千kw以上>7/12
風力発電設備
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
<20kw未満>7/12令和2年4月1日~令和6年3月31日
<20kw以上> 1/2
水力発電設備
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
<5千kw未満> 1/3令和2年4月1日~令和6年3月31日
<5千kw以上>7/12
地熱発電設備
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
<1千kw未満> 1/2令和2年4月1日~令和6年3月31日
<1千kw以上> 1/3
バイオマス発電設備
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
<1万kw未満> 1/3令和2年4月1日~令和6年3月31日
<1万kw以上
2万kw未満>
 1/2

その他の特例について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に該当する資産(令和5年4月1日以降取得分)に関する特例についてはこちらを、ご参照ください。

特例の申請方法について

 償却資産申告書に下記の書類を添付の上、ご提出ください。

  ・「種類別明細書(増加資産・全資産用)」
   (資産名称等を記入するとともに、摘要欄に「特例対象」と記入してください)
  ・「課税標準特例該当資産及び非課税該当資産届出書」(こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。)
  ・特例該当資産の要件を満たしていることが分かる書類

 ※なお、届出書は特例が適用される初年度にご提出ください。以降、特例適用期間中は種類別明細書に「特例対象」と明記いただければ届出書の提出は必要ありません。

償却資産申告書の提出について

 償却資産申告書のご提出につきましては「償却資産申告書の提出について」をご参照ください。

お問い合わせ

八尾市 財政部 資産税課
償却資産担当
電話: 072-924-3844 ファックス: 072-924-8838

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