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鳥獣害対策用の電気さくに関する注意喚起について

[2016年4月1日]

ID:31047

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1.電気さくの設置者の方へ

電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)では、電気さくの設置に当たっては、感電防止のための適切な措置を講じることが必要とされております。
電気さくを設置する方は、以下の事項を守り、適切な感電防止対策を講じてください。

(1)電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
(2)電気さくの電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)から供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
(3)電気さくを公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合で、30V以上の電源から電気を供給するときは、
   危険防止のために、15mA以上の漏電が0.1秒間以上起こったときに、電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
(4)電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(電源スイッチ)を設置すること。


市民の皆様へ

八尾市でも、イノシシなどの野生動物による農作物被害を防止するため、主に農地で電気さくが設置されていますが、電気さくに触れたり、子どもが近づかないようにご注意ください。

お問い合わせ

八尾市 魅力創造部 農とみどりの振興課 農の振興係
電話: 072-924-9864 ファックス: 072-924-0216

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