[2023年1月20日]
ID:34410
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おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、次の条件を全て満たしている方は、高齢介護課でも証明書を発行できます。
確定申告の際に、おむつ代の領収書と併せて税務署等にご提出ください。
(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
(2) 八尾市で保有する要介護認定資料(主治医意見書)で、以下の全ての事項が確認できること。
(ア)主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年であること。
なお、現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上の方で、当該年に主治医意見書が
作成されていない場合は、前年または前々年に作成された意見書により確認します。
(イ)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」であること。
(ウ)「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。
申請者 本人、同一世帯の親族、または代理権を有する方
※身分を証明する書類の提示が必要になります
提出書類 「おむつに係る費用の医療費控除に関する証明書交付申請書」
手数料 1通300円
※おむつ代について医療費控除を受けるのが初めての方は、以下の「おむつ使用証明書」の作成を主治医に依頼してください。
おむつ使用証明書
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!