[2024年4月1日]
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新たに本市の私立認定こども園等に採用され、保育士等として働く人を対象に、下記のとおり補助金の交付を行います。
以下の条件を全て満たす人が対象となります。
令和2年4月1日以降に雇用された人は30万円、平成29年4月1日から令和2年3月31日に雇用された人は20万円。(1年ごとに10万円を交付します。)
※補助金の使途に制限はありません。
補助金の交付申請を行う場合は、雇用開始日から2か月以内に下記の書類を、八尾市こども若者部 保育・こども園課まで提出してください。
補助金の交付を受けた人は、1年ごとに実績報告書を提出する必要があります。
提出期限は、雇用開始日から1年間経過後、2年間経過後、3年間経過後のそれぞれから1か月以内ですので、お忘れないようご注意ください。ただし、平成29年4月1日から令和2年3月31日に雇用された人は雇用開始日から1年間経過後、2年間経過後のそれぞれから1か月以内です。
補助金の交付申請後に、疾病、負傷その他やむを得ない事情により1か月以上の休暇を取得する場合は、休暇の初日から2か月以内に八尾市保育士確保事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を提出する必要があります。
また、上記の申請書を提出した場合は、実績報告書とは別に、八尾市保育士確保事業費補助金実績報告書兼継続申請書(様式第12号)を提出しなければなりません。
補助金の交付申請後に次の条件に該当した場合は、補助金の対象から除外されることになりますので、八尾市保育士確保事業費補助金廃止承認申請書(様式第6号)を提出する必要があります。
※八尾市保育士宿舎借り上げ支援事業についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
補助金の交付申請後に次の条件に該当した場合は、補助金の交付決定を取り消します。
虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
疾病、負傷、その他やむを得ない事由により業務に従事することができない期間が2年を超えた場合
その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
上記6・7で補助金を廃止又は取り消した場合に、
令和6年5月31日までに交付されている補助金を返還していただきます。
※令和6年6月1日以降に交付された補助金は返還不要です。
令和6年4月より、申請方法等を下記のとおり変更しますので、ご確認ください。
申請スケジュール
交付申請関係
変更及び廃止関係
実績報告関係
八尾市保育士確保事業費補助金交付要綱
八尾市こども若者部保育・こども園課
電話: 072-924-9857
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!