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公害健康被害補償制度の概要

[2022年4月28日]

ID:37202

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公害健康被害補償制度について

 公害健康被害補償制度とは、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、公害による健康被害者に対して、汚染原因の負担により補償を行う制度です。

 本市では、昭和53年6月2日より地域の指定を受け、公害健康被害補償制度を実施してきましたが、昭和63年3月1日をもって地域の指定が解除され、同日以降は、新たな患者の認定が、行われなくなりました。

 なお、令和3年3月末の本市における被認定患者数は、549名です。
 指定解除前に指定を受けた被認定者については、従来どおり補償給付等は継続されています。被認定者の健康の回復、保持、増進を図り、その他指定疾病による被害を予防するための健康回復教室を実施しています。
  また、指定解除により、個人に対する個別の補償から、健康被害の予防に重点を置いた、健康被害予防事業が積極的に推進されることになり、リズム体操教室やぜん息児キャンプを実施しています。

公害医療手帳をお持ちの方は、次の疾病のいずれかの認定を受けています

  1. 慢性気管支炎 
  2. 気管支ぜん息 
  3. ぜん息性気管支炎 
  4. 肺気しゅ

 八尾市が交付している公害医療手帳に記載のある認定疾病(以下「認定疾病」といいます。)の治療にかかる医療費は、八尾市が医療機関・調剤薬局に直接支払います。従って、患者の自己負担金はありません。

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