[2024年4月1日]
ID:37261
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母子健康手帳と同時交付する受診券により、健康診査にかかる費用の助成を受けることができます。
1歳未満の乳児(1歳のお誕生日の前日まで)
※1か月児健診で使用されない場合でも、大阪府内の委託医療機関であれば、対象の月齢内に受診していただけます。
大阪府内の委託医療機関で、母子手帳別冊に綴じられている「乳児一般健康診査受診券」を提出
※大阪府外の医療機関では使用できません。
無料
「乳児一般健康診査受診券」は大阪府外の医療機関では使用できませんので、滞在先で受けられる場合は自己負担での受診となります。受診費用を助成する償還払いは実施しておりませんので、ご了承ください。
妊婦健康診査・産婦健康診査については、受診費用を一部助成する 償還払い(別ウインドウで開く) を実施しております。
転入前市町村の受診券は使用
できないため、受診券の交換が必要となります。
交換場所は保健センター(こども健康課 母子保健係)のみです。なお、母子健康手帳はお持ちのものをそのままご使用ください。
八尾市の受診券は使用できませんので、転出先の市町村へお問い合わせください。
八尾市 こども若者部 こども健康課 母子保健係
電話: 072-993-8600 ファックス: 072-924-6005