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健康食品の送りつけ商法にご用心!

[2017年4月20日]

ID:37276

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5月は消費者月間です!

 昭和63年より毎年5月を「消費者月間」としており、年度ごとに統一テーマが掲げられます。
平成29年度消費者月間は「行動しよう 消費者の未来へ」です。詳しくは消費者庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

送りつけ商法にご注意ください!

 八尾市消費生活センターに寄せられる相談の中で、65才以上の人からの相談の占める割合は年々増加しています。
特に、「健康」「お金」「孤独」という不安につけ込んだ事例が多くみられます。

<事例>

 知らない業者から「○○さんのお宅ですか。ご注文いただいた健康食品を送ります。」と電話があった。

 注文した覚えがないと伝えると「○月○日に電話でご注文いただいています。お忘れですか。明日代引き配達でお届けしますので、39800円を用意しておいてください。」と言われたので、注文していないという自信がなくて断りきれずに承諾してしまった。

 翌日、宅配便で商品が届いたので、受け取ってしまった。


<ひとこと助言>

 消費者が注文をした覚えのない健康食品をあたかも以前に注文を受けたかのように電話をかけてくる業者がいます。中には、断ったのに商品を送りつけてくる業者もいます。これらは送りつけ商法と呼ばれています。

 では、こんなとき、どうすればよいのでしょうか。

 電話で注文した覚えのない商品を送ると言われた時には、「注文していません。いりません。」とキッパリ断りましょう。
それでも商品が届いてしまったら、宅配業者に事情を伝えて、受け取り拒否をしましょう。

かかってきた電話で断りきれずに商品の受け取りを承諾してしまったときでも、クーリング・オフができる場合があります。

届いた商品は開封しないで、すぐに八尾市消費生活センターにご相談ください。


消費生活に関する相談・お問い合わせ

お問い合わせ

八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp

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