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肺炎球菌ワクチン接種の取り扱いに関すること

[2022年4月28日]

ID:37549

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肺炎球菌ワクチン接種の取り扱いに関すること

 平成26年10月1日の予防接種法施行令の改正により、肺炎球菌ワクチンは定期予防接種の対象となりました。

 これに伴い、八尾市では「高齢者用肺炎球菌感染症の定期予防接種」の助成事業を行っておりますが、公害医療手帳をお持ちの方は取り扱いが異なりますのでご注意ください。

肺炎球菌ワクチンは公害診療報酬にてご請求ください。

 公害医療手帳をお持ちの方の認定疾病の続発症予防として、肺炎球菌ワクチンの接種をする場合、公害医療の対象として接種をすることができます。そのため、患者は費用を負担することはありません。
 なお、接種対象の年齢制限等はありません。
 

算定可能な項目は以下のとおりです

  • 接種にあたり必要であった場合の初診料または再診料
  • 注射実施料(皮内、皮下及び筋肉注射)
  • 生物学的製剤注射加算
  • 肺炎球菌ワクチン薬剤料(※)

  ※現在は「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」をご使用時のみ請求いただけます。

再接種について

 再接種を行う場合、その必要性を慎重に考慮した上で、前回接種から十分な間隔を確保して行うことにご留意ください。

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