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市有建築物等の定期点検について

[2023年4月1日]

ID:37905

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定期点検(検査等)について

 建築基準法第12条第2項、第3項、第4項において、特定建築物、特定建築設備(給排水、換気、排煙、非常用照明)、昇降機、防火設備(防火扉など)について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられています。
 なお、民間建築物につきましては、定期検査後、特定行政庁に結果報告が義務付けられていますが、公共建築物につきましては、建築物調査員において点検を実施しております。
 様式につきましては、下記にてアップロードすることができます。

様式

報告書の綴り方

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

注)建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告の様式については、一般財団法人 大阪建築防災センターのHPをご確認ください。

一般財団法人 大阪建築防災センター ホームページ

お問い合わせ

八尾市建築部公共建築課

電話: 072-924-8541

ファックス: 072-924-2301

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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