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直接請求について

[2023年4月1日]

ID:38522

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直接請求

直接請求とは

わが国の地方自治制度は、住民から投票によって選ばれた代表者によって行政を行う間接民主制を採用しています。
しかし、その代表者による行政が住民の意向に反するような場合に、住民がその意思を表示する手段として、直接請求が認められます。

※直接請求は、地方自治法に定められているもののほか、市町村の合併の特例に関する法律や地方行政の組織及び運営に関する法律などにも定められています。

直接請求の種類と選挙管理委員会の役割

地方自治法等に定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。
また、直接請求をするためには、いずれも選挙人名簿に登録されている人の一定数以上の署名を集めることが必要とされています。
この一定数については、選挙管理委員会が毎年4回の定時登録時(3・6・9・12月の各1日(1日が休日の場合は1日又はその直後の平日)現在)及び選挙時(選挙期日の告示日(公示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基いて決定、告示することとされています。
また、直接請求のために集まった署名の有効・無効についても、選挙管理委員会で審査することとされています。


直接請求の種類・必要署名数・請求先
直接請求の種類必要な署名数請求先
条例制定又は改廃の請求
(地方自治法第74条)
選挙人名簿登録者数の50分の1以上八尾市長
監査の請求
(地方自治法第75条)
八尾市監査委員
合併協議会設置の請求
(市町村の合併の特例等に関する法律第4条)
八尾市長
合併協議会設置協議について住民投票に付するための請求
(市町村の合併の特例等に関する法律第4条)
選挙人名簿登録者数の6分の1以上八尾市選挙管理委員会
議会の解散請求
(地方自治法第76条)
選挙人名簿登録者数の3分の1以上八尾市選挙管理委員会
解職
請求
議員
(地方自治法第80条)
市長
(地方自治法第81条)
副市長、市選挙管理委員、監査委員などの主要公務員
(地方自治法第86条)
八尾市長
教育長、教育委員
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条)

お問い合わせ

八尾市選挙管理委員会事務局

電話: 072-924-3886

ファックス: 072-924-1031

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