ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

法人市民税に関する申告書

[2022年8月25日]

ID:38832

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

法人市民税の申告書について

■中間・確定申告書(第20号様式)

 仮決算に基づく中間申告、確定した決算や清算事務に基づく確定申告およびこれらにかかる修正申告を行う場合に使用してください。
(印刷には、A4サイズの用紙を利用してください。)

※1 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が14.7%から12.1%へと変更となっています。
   
※2  平成28年4月1日以後から平成30年3月31日以前に開始する事業年度分から、地方税法施行規則様式が改正されました。
   申告される年度に応じた確定申告書を使用してください。

※3 平成30年4月1日以後に開始する事業年度分から、地方税法施行規則様式が改正されました。
   申告される年度に応じた確定申告書を使用してください。

※4 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税額が12.1%から8.4%へと変更となっております。


【令和元年10月1日以後に開始する事業年度分】

【平成30年4月1日以後に開始する事業年度分】

平成28年4月1日から平成30年3月31日以前に開始する事業年度の申告には下記の申告書をご利用ください。

【平成28年4月1日から平成30年3月31日以前に開始する事業年度】

平成28年3月31日以前に開始する事業年度の申告には下記の申告書をご利用ください。

【平成28年3月31日以前に開始する事業年度分】

■予定申告書(第20号の3様式)

前事業年度または前連結事業年度の法人税割額を基礎にして、中間申告を行う場合に使用してください。
(印刷には、A4サイズの用紙を利用してください。)

※法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」によって算出することになります。次の予定申告書を使用してください。

予定申告書(第20号の3様式)

■均等割申告書(第22号の3様式)

 八尾市内に事務所又は事業所を有する「法人税法第2条第5号の公共法人」及び「地方税法第294条第7項の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人を含む)」で法人税を課されないもの(法第296条の規定によって非課税となるものを除く)が市民税の均等割を申告する場合に使用してください。
(印刷には、A4サイズの用紙を利用してください。)

提出先

〒581-0003
大阪府八尾市本町1丁目1番1号
八尾市役所 市民税課 税制係
電話: 072-924-3832

提出方法

法人市民税の申告書を1部提出してください。
控の必要な方は提出用と同じ内容の申告書(コピー可)をご持参ください。

提出については、直接窓口に提出いただく方法のほか、郵送での届出も可能です。
控の必要な方は提出用と同じ内容の申告書(コピー可)に「控」と記入し、返信用封筒(切手を貼り、宛名記入したもの)と共に送付してください。


※電話、ファックス、電子メールによる届出は受け付けていません。

※地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告・電子申請・届出の受付を実施しています。
 便利な電子申告をぜひご利用ください。

・eLTAX(エルタックス)ホームページ(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?