ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

建設リサイクル法に関する届出について

[2018年6月28日]

ID:38841

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

建設リサイクル法に関する届出について

◇◆◇ 新築・増築の場合も届出が必要です ◇◆◇

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が、平成14年5月30日から施行されました。
八尾市域において、一定規模以上の解体工事、新築工事及び増築工事、一定金額以上の修繕、模様替及び土木工事等を施工する際には、その工事の発注者は、八尾市長に対して分別解体工事等の届出をする必要があります。

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた(使用する)下表に掲げる工事については、発注者(建築主)は工事の着手日を含まず7日前までに届出書の提出が必要となります。

建設リサイクル法に関する届出が必要な工事

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

床面積の合計  80平方メートル以上

建築物の新築・増築

床面積の合計  500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

請負代金の額  1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

請負代金の額  500万円以上

※全国一斉パトロールにあわせた府内パトロール

年2回、本市や大阪府並びに府内特定行政庁の16市が連携し、パトロールを実施しております。
詳しくは以下をご覧ください(大阪府のホームページに移行します)。
現地パトロールを実施しています!

その他 解体作業等に係る届出について

解体作業等の実施前に必要な届出として、建設リサイクル法に関する届出のほか、以下に係る届出等が必要となりますので、それぞれのページにてご確認ください。

※届出等によっては解体作業等の実施の30日前までに提出いただくものもありますのでご注意ください。

詳しくは環境保全課(電話:072-924-3841 ファックス:072-924-0182)までお問い合わせください。

令和3年度建設リサイクル法説明会(第2回)については非開催であり、下記URLに説明会資料が掲載されています。
大阪府ホームページ 建設リサイクル ―まぜればゴミ わければ資源―
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/recycle_index/r2-1recycle_setsumei.html

お問い合わせ

八尾市建築部 建築指導室

電話: 072-924-8544

ファックス: 072-923-2931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?