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障がい者への投票支援について

[2021年9月29日]

ID:40245

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障がい者への投票支援について

 障がい者への外出支援として市が実施している移動支援事業や同行援護は、投票所や期日前投票所への移動にも適用できます。

移動支援事業とは

 外出や余暇活動等の社会参加のため、外出の際に支援が必要な方にガイドヘルパーが付き添い、移動の支援をおこないます。(同行援護は、視覚障がい者に対してヘルパーが付き添い、移動の支援をおこなうサービスです。)

対象者

【移動支援】
 単独で外出することが困難で、付き添いを必要とする状況にある全身性障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(行動援護、重度訪問介護利用者を除く。)で、市が必要と判断する方。

【同行援護】
 視覚障がいによって、移動に著しい困難を有する方で、同行援護アセスメント調査票による調査項目において、必要な要件を満たす方。(詳しくはお問い合わせください。)

利用者負担額

【移動支援】
 世帯の所得に応じて、30分あたりの利用額があります。ただし、世帯の所得によって支払う額の上限が設定されています。
 ※世帯・・・本人と配偶者のみの世帯を同一世帯とみなします。

利用者負担額と負担上限月額
所得区分利用者負担額負担上限月額
市民税課税世帯100円/30分4,000円
市民税非課税世帯0円/30分0円
生活保護

【同行援護】
 サービスを利用したときの費用は、原則として食費、光熱水費を除きサービスに要した費用の1割負担となります。ただし、世帯の所得によって支払う額の上限が設定されています。
 ※世帯・・・本人と配偶者のみの世帯を同一世帯とみなします。

負担上限月額
所得区分生活保護世帯市民税非課税世帯一般(市民税課税世帯)
障がい者0円0円所得割16万円未満
9,300円
所得割16万円以上
37,200円

利用にあたって

 移動支援または同行援護の支給決定がされており、すでに受給者証をお持ちの方はすぐにサービスを利用できますが、新たにサービスを利用する方は申請が必要です。申請から決定までには時間がかかりますので、利用される場合は事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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