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共同住宅の水道メーター検針・徴収について

[2024年4月1日]

ID:40670

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共同住宅の水道メーター検針及び徴収については、次の二種類の方法があります。

  • 戸数計算
  • 各戸検針

なお、申請がない場合や要件に適合しない場合は、一般用料金計算(親メーターのご使用水量を1戸分として料金を計算し、所有者さま又は管理責任者さまにご請求)となりますので、ご了承ください。

戸数計算

(水道局は各部屋のメーターの検針・料金徴収はしません。)

水道局が親メーター(貯水槽等の手前にある水道局設置のメーター)を検針し、申請室数に応じて料金計算し、ご請求する制度です。

対象となる共同住宅

下記のいずれかに該当するもの

  • 継続的に居住されている共同住宅
  • それぞれが継続的に居住されている2棟以上の住宅

料金計算方法


戸数計算における料金計算方法は、各室数が均等に水道を使用したものとみなすもので、全体の使用水量を室数で割り、一室あたりの水量から算出した金額に、室数を乗じて全体の金額を算出するものです。

例:1ヵ月 200㎥ご使用、10室で戸数計算適用の場合

  (1室あたり)
   200㎥÷10室=20㎥
   20㎥の水道料金2,520円(税抜き)、下水道使用料2,330円(税抜き)
  (10室あたり)
   合計金額(水道料金2,520円 + 下水道使用料2,330円)× 10室 = 48,500円
  
   ご請求金額 48,500円に消費税を加算した金額です

  (適用しない場合、口径25mm以下ではご請求金額95,960円に消費税を加算した金額となります)

   ※水道料金・下水道使用料早見表についてはこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

注意事項


  • トイレ及び手洗い場の給水器具を設置している室数が申請室数の上限となります。(ただし、二世帯住宅等の場合は、それぞれ独立したトイレ及び台所を設置している戸数が申請戸数の上限となります。)
  • ご使用水量によっては、適用により料金が高くなることがあります。(ご使用水量が少ない場合等)
  • 申請書を受付後、水道局職員が現地に伺い、要件に適合する物件であるか確認します。要件に適合していることが確認できましたら、次回の検針分から適用を開始します。
  • 入居者の増減等による戸数の変更は、適用を受けた日から一年間はできません。



各戸検針

(水道局は集中検針盤・スマートメーターにて各部屋のメーターを検針し料金徴収をします。)

水道局が親メーターと各戸のメーターを検針し、各戸のお客さまにご請求する制度です。

  • 集中検針盤の場合は、所有者さま又は管理責任者さまのご負担で、共同住宅の入口付近など検針しやすい場所に集中検針盤を設置していただきます。
  • スマートメーターの場合は、対象物件内(管理人室等)にメーター指示数閲覧用の機器を常設していただくか、閲覧用ログインID及びパスワード等を水道局に提供していただきます(なお、水道局での閲覧は検針業務の必要に応じ行うもので、入居者等の閲覧照会には応じません)。

注意事項


  • 親メーターのご使用水量と各戸のメーターのご使用水量の合計との差が出た場合は、所有者さま又は管理責任者さまに差水量分の水道料金等をご請求します。
  • 各戸のメーターは計量法で定められている有効期限(8年)内に、所有者さま又は管理責任者さまのご負担で取り替えていただきます。
  • 各戸メーター、集中検針盤及びスマートメーターの設置・取替費用については、水道局でお答えできませんのでご了承ください。


必要な書類(ダウンロード)

 戸数計算及び各戸検針を申請する場合は、以下のPDFファイルをダウンロードし、印刷したものに必要事項を記載のうえ、水道局検針担当あてに郵送またはご持参ください。
 書類内容に記載漏れ(印漏れ等)や修繕内容等に不明な点がある場合は、再度提出をお願いすることもありますので、ご了承ください。

作成時の注意点

消えるボールペン、修正ペン・修正テープが使用されている書類の申請は受付できません。
また、記入後に訂正される場合は水道局までお問い合わせください。

戸数計算申請書

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お問い合わせ

水道局 お客さまサービス課
電話:072-923-6304
FAX:072-923-6313
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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