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航空法による手続きについて

[2021年9月6日]

ID:41191

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八尾空港事務所からのお知らせ

 八尾空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、この表面から上に物件等は出てはいけないという高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています。(法律:航空法第49条)
 対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前にインターネット上(下記URL)の「八尾空港高さ制限回答システム」において、高さ制限を突出していないかご確認をお願いいたします。

 「八尾空港高さ制限回答システム」   
https://secure.kix-ap.ne.jp/yao-airport/(別ウインドウで開く)

 なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンや無人航空機(ドローン・ラジコン機等)も該当します。
 また、制限表面の種類が進入表面、転移表面又は水平表面となっている区域、もしくは、それらの制限表面に近接している区域において、物件等の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、またそれに伴う工事等)を予定されている場合は、高さにかかる詳細なご説明をさせていただきますので、八尾空港事務所までご連絡ください。
 航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。
 詳しくは、下記の大阪航空局八尾空港事務所まで、お問い合わせください。

 ※ お問い合わせ先
   大阪航空局 八尾空港事務所 TEL 072-992-0031
                       FAX 072-993-2240
 
   大阪航空局ホームページ
  https://www.cab.mlit.go.jp/wcab(別ウインドウで開く)

物件の制限高審査願

お問い合わせ

大阪航空局八尾空港事務所

電話: 072-992-0031 ファックス: 072-993-2240

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