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収益事業を行っていない公益法人等に対する法人市民税の減免について

[2022年3月24日]

ID:41511

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減免制度について

八尾市市税条例第44条第4項の減免の規定に基づいて、収益事業を行っていない法人については、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

減免の対象となる法人

次のいずれかの要件に該当する法人(収益事業を行う場合を除く)が対象となります。

・公益社団法人及び公益財団法人
・地縁団体
・特定非営利活動法人

・公益事業を専ら行う法人 (下記のいずれかに該当する法人)

  • 法人税法第2条第9号の2イに該当する非営利型法人であって主として公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号に規定する公益目的事業)を行う法人のうち減免申請に係る均等割額の算定期間において法人の府民税が減免されているもの
  • 法人税法第2条第5号に規定する公共法人(地方税法第296条第1項第1号に掲げる者を除く。)
  • 地方税法第294条第7項に規定する公益法人等(一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体及び特定非営利活動法人並びに同法第296条第1項第2号に掲げる者を除く。)

・中小企業等協同組合法による企業組合

収益事業とは

収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので収益事業に該当するかどうかの確認については管轄の税務署にお問合せください。

[法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業]

1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業

6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業

13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業

18代理業 19仲介業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業

25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業

31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業

減免の申請方法について

法人市民税の減免を受けようとする法人は、法人市民税の均等割申告書と減免申請書に決算書等を添えて毎年4月30日までに市民税課へ提出してください。

(注1)期限までに提出がない場合は、減免できませんのでご注意ください。
(注2)均等割の算定期間は4月1日~3月31日です。
    実際の事業年度が異なる場合等で決算書等の提出が遅れる場合はその旨を減免申請書に記載してください。
(注3)減免申請書は市民税課窓口にあります。郵送でもお渡しできますので希望される法人は市民税課までご連絡ください。

法人市民税の均等割申告書はこちらからダウンロードできます。

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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