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介護予防・日常生活支援総合事業の指定の更新について

[2022年5月20日]

ID:42082

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介護予防・日常生活支援総合事業の指定の更新について

介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

 事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新が必要ですが、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについては、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護と通所介護相当サービス等)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。指定有効期間の短縮については、下記、「指定有効期間の短縮について」をご確認ください。

 更新にかかる申請の受付期間は指定有効期間満了日の前月初日からその月の末日までとしています。
更新前に八尾市から更新についての案内文書を送付しますので、下記の「更新に必要な書類」を確認し、必要書類を作成してください。


更新に必要な書類【八尾市所在事業所用】

 1.  指定更新申請書(総合事業様式第2号)

 2.  誓約書(参考様式)

 3.  指定に係る記載事項  第1号訪問事業(付表A)または第1号通所事業(付表B、付表B(別紙))

 4. 更新申請手数料領収書の写し

 

更新に必要な書類【他市所在事業所用】

 1.   指定更新申請書(総合事業様式第2号)

 2.  誓約書(参考様式)

 3.  指定に係る記載事項  第1号訪問事業(付表A)または第1号通所事業(付表B、付表B(別紙))

 4. 貴事業所の指定権者(所在地の保険者)へ提出の居宅サービスまたは地域密着型サービス指定更新申請書の写し(提出日の記載があるもの)、または指定書の写し

更新に係る手数料について

 八尾市では、受益者負担の観点から、平成30年4月1日より介護保険法に規定する居宅サービス事業者等の指定・更新等にかかる手数料の徴収を行うこととなりました。
手数料の額等について詳しくは、こちらをご確認いただきますようお願いいたします。

指定の有効期間の短縮について

 事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新が必要ですが、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについては、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業 を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護と通所介護相当サービス等)と指定有効 期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。

※指定更新申請書に、指定有効期限の短縮の希望の有無についての記載欄があります。必ずご記入ください。

・  有効期間短縮のメリット

  同種のサービスと同時に指定更新申請が可能(事務の簡素化)※本市に所在する事業所の場合のみ

  同時に更新するサービスについては、申請書類の一部を省略できる。

・  有効期間短縮のデメリット 

  初回の指定有効期間が短くなる

指定有効期限を合わせる場合

 更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが、平成30年10月1日申請受付分から申出により可能となりました。

例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。

<今回更新対象>
  ・訪問看護      指定有効期間 平成24年12月1日から平成30年11月30日

<同一所在地で行うサービス事業所>
  ・介護予防訪問看護    指定有効期間 平成25年5月1日から平成31年4月30日

⇒今回の訪問看護の更新申請時に、同時に介護予防訪問看護も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。

⇒更新後、訪問看護・介護予防訪問看護共に、指定有効期間が平成30年12月1日から平成36年11月30日となる。

必要な手続き等について

 指定有効期限をあわせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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