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土壌汚染対策制度

[2021年2月15日]

ID:42568

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土壌汚染対策制度について

 土壌汚染対策法(以下「法」といいます。)は、「土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」ことを目的としており、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。その結果、土壌汚染が判明した場合は区域指定し、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。
 大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」といいます。)では、法の仕組みを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)及び調査機会を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。

土壌汚染状況調査の契機
調査契機 概要 関連法令
(法・条例)
有害物質使用特定施設等の廃止時
 次のいずれかの施設の使用を廃止した場合、土地の所有者等は、土壌の汚染状況について調査し、その結果を市長に報告する必要があります。

1.特定有害物質を使用等している水質汚濁防止法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設を含む)

2. 管理有害物質を使用している条例(水質関係)に定める届出施設

3. ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設を含む)


 ただし、有害物質使用特定施設等を設置していた工場・事業場と同一の工場・事業場又は一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地として利用する場合は、市長の確認を受けることにより、調査が猶予されます。
法第3条第1項
条例第81条の4第1項
(法)
有害物質使用特定施設の廃止に伴い土壌汚染状況調査が猶予されている土地において、900平方メートル以上の土地の形質変更をしようとするとき
 900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、土地の所有者等は、あらかじめ形質変更届を提出する必要があります。届出を受けた場合、市長は土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施について命令します。

 ※土地の形質の変更とは、「土地の形状を変更する行為全般」をいいます。該当する一例として、建て替えによる盛土や掘削、アスファルト等による舗装や、舗装を剥がす工事、水道・ガス等の埋設管工事があり、全て土地の形質の変更にあたります。

法第3条第7項、第8項
(法・条例)
一定規模以上の土地の形質変更をしようとするとき
 3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されている土地では900平方メートル)の土地の形質の変更を行う場合、土地の形質の変更者は、形質の変更に着手する30日前までに、法第4条第1項に基づき形質変更届を提出するとともに、条例第81条の5第1項に基づき当該土地の利用履歴等について調査し、その結果を市長に報告する必要があります。
 届出等を受けた場合、土壌汚染のおそれがあると認められるとき、市長は土地所有者に対し土壌汚染状況調査の実施について命令すること等があります。

 ※土地の形質の変更者とは、その施行に関する計画の内容を決定する者であり、土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的にはその施行に関する計画の内容を決定する発注者が該当します。
※その他環境法令による手続き等も必要となる場合があるため、事前にお問い合わせください。
法第4条第1項、第3項
条例第81条の5第1項、第2項
(条例)
有害物質使用特定施設等のある工場・事業場において土地の形質変更をしようとするとき
 有害物質使用特定施設等を設置する工場・事業場の敷地の一部において土地の形質の変更を行う場合、土地の所有者等は、土壌の汚染状況について調査し、その結果を市長に報告する必要があります。この場合、土地の形質の変更の規模にかかわらず調査の対象となります(3,000平方メートル以上の土地の形質の変更に該当する場合を除く)。
 特定施設等を設置している工場・事業場と同一の工場・事業場の敷地として利用する場合は、調査義務はありません。また、特定施設等を設置している工場・事業場とは別の一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地等として利用する場合は、市長等の確認を受けることにより、調査が猶予されます。
条例第81条の6第1項
(法)
土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるとき
 次のいずれかに該当し、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると認められる場合には、土地の所有者に対し、市長が土壌汚染状況調査の実施について命令することがあります。
1. 地下水汚染が生じ、又は生ずることが確実であり、その周辺で地下水を飲用等に利用し、その汚染原因が土壌汚染の蓋然性の高い土地によって生じていることが確実な場合
2. 土壌汚染の蓋然性の高い土地が、一般の人が立ち入ることのできる状態となっている場合
法第5条第1項

 ※届出様式は、届出様式のページ(別ウインドウで開く)でダウンロードできます。


自主調査等について

 法及び条例の適用を受けない自主的な土壌調査(以下「自主調査」といいます。)や汚染の除去等の措置(以下「自主措置」といいます。)の実施に関する基本的な事項を定めたものとして、「大阪府土壌汚染に係る自主調査等の実施に関する指針」(以下「指針」といいます。)があります。また、市長は条例に基づいて、自主調査や自主措置の実施者に対して報告を求めるとともに、指導又は助言をすることができます。

調査対象物質及び基準について

 法では、調査対象物質として特定有害物質(26物質)が定められています。
 条例では、特定有害物質にダイオキシン類を追加し、これらを合せて管理有害物質(27物質)としています。
 特定有害物質及び管理有害物質には、それぞれ、これらの物質によって汚染されている区域を指定する際の基準(土壌含有量基準及び土壌溶出量基準)が規定されています。
 ●特定有害物質・管理有害物質及び基準値(大阪府ホームページ)

外部リンク

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八尾市環境部環境保全課

電話: 072-924-9359

ファックス: 072-924-0182

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