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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(令和5年3月31日までに取得した償却資産)の課税標準の特例について

[2023年12月7日]

ID:43001

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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(令和5年3月31日までに取得した償却資産)の課税標準の特例について



(注)本特例措置は令和5年3月31日までに取得した資産に適用されます。令和5年4月1日以降に取得した資産を対象とした新たな特例措置については、こちらをご覧ください。

要件

 中小企業等経営強化法の規定により、八尾市の導入促進基本計画に適合し、市の認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等のうち以下の条件を満たす者

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主

対象設備

 先端設備等導入計画の認定を受けた資産のうち、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

要件
種類用途又は細目最低価額(1台1基又は一の取得価額)販売開始時期
機械装置全て160万円以上10年以内
工具測定工具及び検査工具30万円以上5年以内
器具備品全て30万円以上6年以内
建物附属設備全て60万円以上14年以内
構築物
全て
120万円以上
14年以内

 注1:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
 注2:中古資産は対象外です。
 注3:建物付属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。

適用期間

 先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日までに取得したものについて、特例適用開始年度より3年間。
 ただし、先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外となりますので、ご注意下さい。

特例割合

 上記の要件を満たす設備について、固定資産税の課税標準をゼロ(0)とします。

特例の申請方法について

 市の計画認定を受けた資産であっても自動的に特例は適用されません。特例適用を受けられる方は必ず償却資産申告書に「課税標準特例該当資産及び非課税該当資産届出書」(こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。)を添付して提出してください。
 適用特例条項については☑法附則第64条、特例割合については0となります。
 なお、届出書は特例が適用される初年度にご提出ください。以後、特例適用期間中は種類別明細書の摘要欄に「経営強化法特例対象」と明記いただければ、届出書の提出は必要ありません。

   ※なお、先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、上記要件に該当しない場合は特例適用できません。
  

償却資産申告書の提出について

 償却資産申告書のご提出につきましては「償却資産申告書の提出について」をご参照ください。

お問い合わせ

八尾市 財政部 資産税課
償却資産担当
電話: 072-924-3844 ファックス: 072-924-8838

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