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屋外広告物条例の区域について

[2020年12月25日]

ID:43818

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屋外広告物条例の禁止区域について

令和2年12月24日に八尾市屋外広告物条例第6条第9号の規定に基づき、禁止区域を指定しました。


禁止区域
 ○久宝寺寺内町重点地区




屋外広告物条例の区域について

禁止区域以外は許可区域となります。

また、表示方法等の制限区域を設定しております。

○水路軸制限区域
 (玉串川・長瀬川沿い両側25mの区域)

○道路軸制限区域
 (大阪外環状線沿道50mの区域)

○高安・生駒眺望面型制限区域
 (大阪外環状線東側50mより東の区域)

○大和川眺望面型制限区域
 (大和川から500mを基本とする区域)


お問い合わせ

八尾市都市整備部都市政策課

電話: 072-924-3850

ファックス: 072-924-0207

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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