[2023年8月14日]
ID:44011
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八尾市では、自然災害により生じた八尾市内の住宅の被害の程度の証明及び、届出受理証の交付を無料で行っています。
これらの証明書は、保険金(見舞金)の申請などを行うときに必要になることがあります。
※あらかじめ保険会社等提出先に、下記の記載を参考に、いずれの証明書が必要かをご確認ください。
(注)被害認定について
住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。
被害の程度 | 損害割合 |
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全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
一部損壊 | 準半壊に至らないもの |
被災した方が、「災害により被害を受けたという届出を市長に提出したこと」を証明するものです。
被害対象は家屋に限りません。
市職員(調査員)による住家の被害認定調査は行わず、被害程度についても判定しません。
申請できる人 | 災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者等(住んでいる家に限ります) |
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申請方法 | 市民税課に電話(072-924-3832)もしくは、来庁の上依頼してください。下記のことをお聞きしたうえ、追って調査員より訪問する日時の連絡をさせていただきます。 (1)氏名 (2)住所 (3)昼間に連絡のつく電話番号 (4)使用目的 (5)一戸建てか集合住宅、持ち家か借家等、被害を受けた家屋の特定に必要な事項 (6)被害を受けた部分 |
発行に要する期間 | 訪問調査後からおおむね1週間程度(混雑状況により変動します) 発行可能となった段階で電話連絡しますので、本人確認書類を持参の上、原則、市民税課(市役所2階1番窓口)にお越しください。 |
受付時間 | 月曜から金曜までの午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く) |
申請できる人 | 災害により被害を受けた家財、車、店舗等の使用者、所有者等(家屋に限りません) |
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申請方法 及び 提出書類 | 市民税課(市役所本館2階1番窓口)にお越しの上、下記のものをご提出ください。 (1)被災届出受理証交付申請書 (窓口でお申し出ください。また、下記から様式をダウンロードできます。) (2)被害状況の写真 (3)修理する部分の見積書(写し) (4)来られる方の本人確認書類 (5)委任状(※本人や同居の親族以外が申請される場合) |
発行に要する期間 | 書類が確認できれば即日で発行します。 |
受付時間 | 月曜から金曜までの午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く) |
被災(ひさい)届出受理証の申請書
住まいが被害を受けたとき最初にすること(家の被害状況を写真で記録しましょう)(内閣府)
八尾市財政部市民税課
電話: 072-924-3832
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!