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「罹災(りさい)証明書」及び「被災(ひさい)届出受理証」について

[2023年8月14日]

ID:44011

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「罹災(りさい)証明書」「被災(ひさい)届出受理証」について

〈概要〉

八尾市では、自然災害により生じた八尾市内の住宅の被害の程度の証明及び、届出受理証の交付を無料で行っています。
これらの証明書は、保険金(見舞金)の申請などを行うときに必要になることがあります。
※あらかじめ保険会社等提出先に、下記の記載を参考に、いずれの証明書が必要かをご確認ください。


罹災(りさい)証明書とは

「住んでいる家屋」の被害の程度を証明するもので、八尾市内で被害を受けた家屋が対象です。
車、カーポート、家具など家屋に該当しないものは対象外です。
市職員(調査員)による「住家の被害認定調査」を行い、被害程度を判定します(注)

 (注)被害認定について
 
住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。

被害程度の区分
被害の程度 損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊
30%以上40%未満
半壊
20%以上30%未満
準半壊
10%以上20%未満
一部損壊
準半壊に至らないもの
※お住まいの住宅の被害について、修理を急ぐ等被害認定調査が間に合わない場合や、現状では罹災証明書の提出先がなく被害認定調査まで必要ないと思われる場合は、損傷箇所を写真に撮っておかれたうえで、必要時にご相談ください。

被災(ひさい)届出受理証とは

被災した方が、「災害により被害を受けたという届出を市長に提出したこと」を証明するものです。
被害対象は家屋に限りません。
市職員(調査員)による住家の被害認定調査は行わず、被害程度についても判定しません。



〈申請手続き〉

(1)罹災(りさい)証明書の申請について

罹災(りさい)証明書
申請できる人災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者等(住んでいる家に限ります)
申請方法市民税課に電話(072-924-3832)もしくは、来庁の上依頼してください。下記のことをお聞きしたうえ、追って調査員より訪問する日時の連絡をさせていただきます。
(1)氏名
(2)住所
(3)昼間に連絡のつく電話番号
(4)使用目的
(5)一戸建てか集合住宅、持ち家か借家等、被害を受けた家屋の特定に必要な事項
(6)被害を受けた部分
発行に要する期間訪問調査後からおおむね1週間程度(混雑状況により変動します)
発行可能となった段階で電話連絡しますので、本人確認書類を持参の上、原則、市民税課(市役所2階1番窓口)にお越しください。
受付時間月曜から金曜までの午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)

(2)被災届出受理証の申請について

被災(ひさい)届出受理証
申請できる人災害により被害を受けた家財、車、店舗等の使用者、所有者等(家屋に限りません)
申請方法
及び
提出書類
市民税課(市役所本館2階1番窓口)にお越しの上、下記のものをご提出ください。
(1)被災届出受理証交付申請書
 (窓口でお申し出ください。また、下記から様式をダウンロードできます。)
(2)被害状況の写真
(3)修理する部分の見積書(写し)
(4)来られる方の本人確認書類
(5)委任状(※本人や同居の親族以外が申請される場合)
発行に要する期間書類が確認できれば即日で発行します。
受付時間月曜から金曜までの午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)

〈その他〉

住まいが被害を受けたとき最初にすること(家の被害状況を写真で記録しましょう)(内閣府)

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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