技能労働者への賃金水準の引き上げ等(お知らせ)
技能労働者の適正な賃金水準の確保について
令和7年2月17日に国土交通省より地方公共団体及び建設業者団体に宛に「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」の通知がありました。本市が発注する建設工事および工事に伴う業務につきましても、本通知の趣旨に則り、新労務単価の早期活用をはじめとする下記の措置を講じることにより、適正な賃金水準の確保を促し、技能労働者の処遇改善を図るよう取り組んでまいります。工事施工業者の皆様におかれましては、本通知に則り、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。
1.労務費の適切な転嫁のため、令和7年3月1日以降に発注する工事及び工事に伴う業務(以下「工事等」という。)の積算は、新労務単価及び新技術者単価(以下「新単価」という。)を採用します。
2.令和7年3月1日以降に契約を締結する工事等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価にて積算している工事等については、特例措置として工事請負契約書第64条、業務委託契約書第61条(土木設計業務等、建築設計業務等)、第60条(調査業務等)または、第50条(建築工事監理業務)の定めに基づき、新単価による請負代金額の変更契約を行うことができるものとします。
3.令和7年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、令和7年3月1日において工期の始期が到来していないものについては、特例措置として平成26年1月30日付「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」による記1.(1)及び2.から8.まで(4.(3)を除く。)の規定を準用し、請負代金額の変更契約を行うことができるものとします。
4.令和7年2月28日以前に契約を締結し、令和7年3月1日以降において残工期が基準日から2ヶ月以上ある工事については、平成26年1月30日付「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」に基づき、請負代金額の変更契約を行うことができるものとします。
工事請負契約におけるインフレスライド条項の運用について
令和7年3月1日適用の公共工事設計労務単価の改正に伴い、賃金等の急激な変動に対処するためのいわゆるインフレスライド条項(工事請負契約書第26条第6項)を運用することとしましたのでお知らせします。
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