[2023年8月23日]
ID:182
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情報公開とは、市が保有する情報を市民と共有するためのもので、「情報公開制度」、「情報提供施策」、「情報公表制度」の3つの仕組みからなっています。
本市では、情報公開を推進するため、平成7年10月から情報公開制度を実施しています。
情報公開制度では、市民の知る権利を尊重し、市民に公文書の公開を求める権利を保障することが、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市政への参加の促進を図るために重要と考え、市の実施機関(市長など)が保有する公文書を公開しています。
八尾市では、開かれた市政の推進のため、平成7年に「八尾市公文書公開条例」を施行しました。
その後、情報公開制度を取り巻く環境が大きく変化したことから、条文の見直しを行い、名称も「八尾市情報公開条例」に改め、平成25年より施行しています。
八尾市情報公開条例・施行規則
情報公開は次のように「情報公開制度」「情報提供施策」「情報公表制度」の3つの仕組みからなっています。
八尾市情報公開条例に基づき、市の実施機関(市長など)が保有する公文書を公開します。
市が市政に関する情報を広報紙やホームページによる広報活動、情報公開コーナー、「市民の声」に対する回答、報道機関への公表などを通じて提供します。
法令等によって、市が市政に関する行政情報を公表することを義務付けている制度で、都市計画案の縦覧、財政状況の公表、予算・決算の公表などがあります。
情報公開制度を確立するとともに、情報提供施策や情報公表制度を整備・充実し、情報公開を総合的に推進します。
情報公開制度は、次の方針に基づいて運用します。
<公開の原則>
市が保有する情報は、公開を原則とし、例外的に非公開とするものは、必要最小限となるよう配慮をします。
<プライバシーの最大限の保護>
プライバシーは、個人の尊厳に関わるものであり、基本的人権を擁護する立場から、その保護について最大限の配慮をします。
<公正な救済手続きの確立>
公文書の公開を請求する権利を保障するため、公文書が公開されない場合の審査請求の手続きを公正・迅速に行います。
どなたでも公文書の公開を請求できます。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、水道事業管理者、消防長、議会
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、録音テープ、ビデオテープ及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
情報公開制度では、市が保有する情報は、公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、次のような公開しないことができる情報もあります。
過去5年間の公文書公開の状況については下表の通りです。
年度 | 件数 | 人数 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 却下 | 取下げ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 79 | 60 | 19 | 36 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 |
令和4年度 | 78 | 49 | 20 | 37 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 |
令和3年度 | 83 | 53 | 30 | 37 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |
令和2年度 | 74 | 46 | 16 | 43 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 |
令和元年度 | 86 | 49 | 24 | 40 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 |
公文書公開の状況について(情報提供を含む)
市長などの実施機関が行った決定に不服がある場合、実施機関に対して審査請求ができます。
この場合、実施機関の諮問に応じて、学識経験者などの委員で構成する情報公開審査会で審議を行います。
情報公開審査会について
市が出資等を行う法人その他の団体等(情報公開条例施行規則で定めるもの)の情報公開を実施しています。
情報公開を実施している出資法人等(※所管課のページに移動します)
財政的援助団体等(情報公開条例施行規則に定めるもの)が保有する文書であって、市の実施機関が管理していない文書の閲覧等の申出を、実施機関に対して行うことができます。
財政的援助団体等情報公開申出書
八尾市情報公開条例19条に基づいて市の公の施設を管理する指定管理者の保有する情報を、市の施策に準じた方法で公開請求をすることができます。
八尾市総務部 情報公開室
電話: 072-924-9861
ファックス: 072-924-9755
電話番号のかけ間違いにご注意ください!