ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

法人市民税について

[2019年9月25日]

ID:441

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

●法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所や事業所(以下「事務所等」といいます)がある法人や法人でない社団等で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものに限る。)にかかる税金です。
 収益の有無に係わらず法人の規模に応じて負担していただく「均等割」と法人の収益に応じて算定される法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」があります。

●納税義務者

 以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

納税義務者の区分
納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
市内に事務所等がある法人
市内に事務所等はないが、寮(宿泊所・保養所等)がある法人 -
市内に事務所等を有する法人課税信託※の引受けを行うもの
(個人及び法人でない社団または財団)
-

 ※「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。

●税額の算出方法

1.均等割

 均等割の税率は、資本金等の額と従業者の数により、下表の区分の通り定められています。
 

均等割の税率
法人等の区分 均等割の税額
資本金等の額※ 八尾市内の事務所等の従業者数
50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人等
5万円

※資本金等の金額とは、資本金の額または出資金の額と、資本準備金等との合計額です。
 ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「対象となる無償増資・減資等の調整後の額」と「資本金+資本準備金」または「出資金の額」を比較し、大きい方を均等割額算定の基準となる資本金等とします。
 
・従業者数および資本等の金額は、課税標準額の算定期間の末日で判定します。

・当該事業年度中において市内に事業所等を有していた月数が12ヶ月に満たない場合は以下の計算式となります。
 (1ヶ月未満は1月、1月を超えて端数が出た場合は切り捨てた月数となります。)
 
 均等割額=均等割の税額(年額)×事務所等を有していた月数÷12

 


 

2.法人税割

 平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、八尾市の法人税割の税率は下表のとおり変更となります。

法人税割の税率
適用区分平成26年9月30日以前
に開始する事業年度
平成26年10月1日~令和元年9月30日
に開始する事業年度
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
税 率14.7%12.1%8.4%

 法人税割は国税である法人税額に上記の税率を掛けて決まります。法人税額が発生しない場合は、法人税割は課税されません。

 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(上表のとおり)


 なお、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。

●申告と納付

 次の表の提出期限内に、市役所市民税課に申告し、納付書によって納めてください。
 法人税について税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。

申告区分と納付について
区分 申告書区分 納付税額 申告及び納付期限
中間申告 予定申告書 「均等割額(年額)」×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12と「前事業年度の法人税額」×6÷前事業年度の月数、の合計額 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告書
(仮決算に基づく)
「均等割額(年額)」×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12とその事業年度開始の日以降6ヶ月間の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額、の合計額
確定申告 確定申告書 「均等割額(年額)」と「法人税割」の合計額 
※ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額
原則、事業年度終了の日から2ヶ月以内

 この他に、「修正申告」があります。

予定申告の経過措置
 法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」によって算出することになります。(地方税法施行令平成28年改正令附則第9条)

法人市民税に関する申告書等のダウンロードはこちらをご覧ください

※期限後に納付された場合は、延滞金を納めていただく場合があります。
 延滞金は事業年度それぞれの納期限(事業年度終了の日の翌日から2ヶ月後)の翌日から納付日までの日数(延滞金の基礎となる期間から控除される期間があるときにはこれを除く)により計算されますので、延滞金を加算して納付してください。
 延滞金の詳細については、納税課(電話:072-924-3824)までお問い合わせください。

●事務所等を新規開設、廃止した場合等

  設立・解散・各種変更等、法人について異動が生じたときは、速やかに八尾市役所へ届出をしてください。
  提出にあたっては、「法人等の(設立・開設・異動)届」に必要事項を記入の上、下記の添付書類(コピー可)とともに提出してください。

異動の区分
異動の区分 添付書類
履歴事項全部証明書 定款 その他
八尾市内に法人等を設立  
八尾市内に本店を転入  
八尾市内に事務所等を開設  
  2店目以降 - -
事務所等の閉鎖 - -  
八尾市内より本店を転出 -  
解散 -  
合併 存続会社 合併契約書
消滅会社 -
清算結了 -  
登記事項変更(商号・代表者・資本金・組織変更・事業目的等) -  
事業年度変更 -  
八尾市内の事業所等の所在地・名称等の変更(登記事項でないもの) - -  
申告期限の延長の特例の申請 - - 所管税務署長に提出した申請書
連結納税制度の採用 - - 1.国税庁からの「連結納税承認通知書」
2.税務署へ提出の「連結納税の承認申請書を提出した旨の届書」もしくは、大阪府へ提出の「法人異動事項申告書(連結納税承認事項記載)」のどちらか。

※連結納税の届出においては、1及び2の両方の添付を必要とします。

法人市民税に関する届出書等のダウンロードはこちらをご覧ください

お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3832 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?