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住民監査請求の手続について

[2021年3月24日]

ID:491

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住民監査請求とは?

 住民の方が、市長や行政委員会などの執行機関又は職員について、財務会計上の違法又は不当な行為又は怠る事実があるときに、監査委員に対し、監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講ずることを求める制度です。
 監査委員が行う監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます。

 住民監査請求に基づく監査の実施状況についてはこちら

請求できる対象は?

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理又は処分
  3. 違法又は不当な契約の締結又は履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法又は不当に公金の賦課又は徴収を怠る事実
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
    ( ※上記1~4の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。)

請求できる期間は?

  •  請求の対象となる行為のあった日又は終わった日から1年以内
    ※ただし、正当な理由がある場合は1年を経過しても請求することができます。
      正当な理由とは、次の3つの要件を満たしていることが必要です。
  1. 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること
  2. その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること
  3. その行為を知ることができたと解されるときから相当な期間内に監査請求をしていること
     ※相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。

請求できる内容は?

  1. 当該行為を事前に防止するために必要な措置
  2. 当該行為を事後的に是正するために必要な措置
  3. 当該怠る事実を改めるために必要な措置
  4. 当該地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置

請求の要件は?

  • 八尾市内に住所を有する方(1人でも請求することができます。)
  • 八尾市内に所在する法人

請求の方法は?

  • 次の内容を記載した「八尾市職員措置請求書」を作成してください(様式例参照)。
  1. 請求される方の住所・氏名(自署=本人が書くこと)
  2. 請求年月日、宛先(八尾市監査委員)
  3. その行為を行った者、責任のある者の職名・氏名
  4. 請求の要旨(違法又は不当な八尾市の「財務会計上の行為又は怠る事実」が何であるかがわかる程度に記載されているもの)

様式例

  • 違法又は不当とする事実を証明する書面を請求書に添付して下さい。
  • 作成した書類を直接持参するか、郵送して下さい(連絡先記載)。
  • 監査委員が請求書の要件を審査し受理(却下)を決定します。
  • 監査委員の監査は、受理の場合、請求日から60日以内に結果を出すべく行います。

  

結果に不服がある場合

 請求の結果に不服がある場合は、地方自治法第242条の2の規定に基づき住民訴訟を提起することができます。

住民訴訟を提起できる場合と期間について

  1. 監査結果又は勧告に不服がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・監査結果又は勧告の通知を受けた日から30日以内
  2. 勧告に対する市長等の措置に不服がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・措置結果の通知を受けた日から30日以内
  3. 勧告に示された期間内に必要な措置が行われない場合・・・・・・・・・・勧告に示された期間を経過した日から30日以内
  4. 請求の日から60日以内に監査結果又は勧告の通知がない場合・・・・60日を経過した日から30日以内
  5. 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合・・・却下の通知を受けた日から30日以内

お問い合わせ

八尾市監査事務局

電話: 072-924-3896

ファックス: 072-924-3986

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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