[2020年2月20日]
ID:530
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
夫になる人および妻になる人。
夫になる人および妻になる人の所在地または本籍地。
期間の定めはありません。ただし外国の方式で婚姻された人は期間の定めがあります(3ヶ月以内)ので、事前にご相談ください。
婚姻届を提出された日が婚姻成立日になります(挙式日や同居を始めた日ではありません)。
休日および開庁時間外に提出された届書は、翌開庁日に職員が審査しますが、大きな不備(例えば、署名がない、証人の記載がない等)がない限り、提出日にさかのぼって有効な届出として受理されます。
(1)婚姻届書1通
様式は全国共通ですので、他の市区町村のものでも可能です。
(2)戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)各1通
本籍が八尾市にある人は不要です。ただし、令和6年3月1日以降は、本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍謄本の添付は原則不要となります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
(3)本人確認書類各1点以上
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カードまたは特別永住者証明書、身体障害者手帳等。いずれも有効期限内のものに限ります。
詳しくは本人確認についてをご覧ください。
その他、未成年者は父母(養父母)の同意書が必要です。
また、他市から八尾市に転入される人は、転出証明書もご持参ください(開庁時間のみ)。
外国籍の人は国によって必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
(1)平日の8:45~17:15(開庁時間内)
⇒市民課(市役所本館1階1番窓口)、各出張所
(2)休日(土曜・日曜・祝日)および開庁時間外
⇒管理センター(市役所本館1階東側(自転車置き場のある方)出入口入ってすぐ右横)
◎新本籍
届出る時点で存在する町名地番であれば、どこでも自由に定めることができます。夫になる人の現在の本籍を夫婦の新本籍にすることも(その地番が変わらずにあれば)可能です。
◎証人
成人であればどなたでもなっていただくことができます。
◎ご本人が来れない場合
届書がととのっており、必要な添付書類もあれば、夫になる人もしくは妻になる人だけがお越しいただいても構いません。また、お二人とも来れないときは、使者が届書をご持参することも可能です。その場合、お越しいただけなかったご本人に対して、後ほど本人確認文書を郵送いたします。
◎電話番号の記載
休日や開庁時間外は専門の職員がおらず、届書をお預かりするだけです。後日何かお伝えすることがあるかもしれませんので、必ず届書に平日の午前8時45分から午後5時15分までに連絡のつく電話番号を記載してください。
その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。
八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8532 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp