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八尾市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務処理要綱

[2021年4月1日]

ID:534

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(目的)
第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第7条に規定するストーカー行為等をいう。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待をいう。)及びこれらに準ずる行為を行う者(以下、「加害者」という。)が、それら行為の被害者に対し更なる暴力によりその生命または身体に危害を及ぼすおそれがあり、また、更に反復してつきまとい等を行うおそれ がある時、住民基本台帳法第11条に規定する住民基本台帳の一部の閲覧、同法第12条に規定する住民票の写し等の交付、同法第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者の保護を図ることを目的とする。

(申出できる者)
第2条 この要綱に基づく申出が出来る者は、本市の住民基本台帳に登録又は戸籍の附票に記載されている者。
2 前項のほか、申出の当初受付け市区町村長を経由して本市にも支援の申出がなされている者。

(支援の申請)
第 3条 支援を受けようとする被害者(以下、「申出者」という。)は、支援措置について、自ら「住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式1)」を提出しなければならない。この場合において、申出者が事前に警察本部又は警察署に相談している場合は、申出書に相談先の警察署等の名称を記載しなければならない。
2 申出者は、同一の住所を有する者についても支援措置を求める場合、その旨の申出を併せて申出書に記載しなければならない。
3 申出者は、他の市区町村長に対しても支援措置を求める場合、その旨の申出を併せて申出書に記載しなければならない。
4 申出者は申出の際、日本国旅券、身体障害者手帳、写真付住民基本台帳カード、運転免許証その他別表1に掲げる官公署が発行した免許証、許可証若しくは資 格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)及び市長が本人確認書類として適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示しなければならない。
  なお、申出者の本人確認は、必要に応じて口頭で質問を行い補足するなど慎重に行わなければならない。
5 申出者が15歳未満の者及び成年被後見人については、法定代理人による申請が出来る。但し、法定代理人は自ら、戸籍謄本その他資格を証明する書類を提示しその資格を証明しなければならない。また、法定代理人は前項の規定により本人確認書類を提示しなければならない。

(支援の必要性の認定)
第4条 前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容について警察署等の意見を聴き、確認しなければならない。
2 警察署等への確認の取扱いは以下のとおりとする。
(1) 申出者の提出した申出書に警察署等の意見が付されている場合
当該、警察署等に電話連絡し、その意見が間違いないことを確認する。
(2) 申出者の提出した申出書の申出者の相談先欄に警察署等の連絡先が記入されている場合
当該、警察署等に電話連絡のうえ申出書を警察署等に送付し、書面にて意見を聴取する。
(3)申出者が事前に警察署等に相談していない場合
原則として申出者に警察署等への相談を促すとともに、事後、警察署等に申出書を送付して意見照会し、警察署等の意見を聴取する。
3 警察署等の意見を聴く他下記による場合には、その方法により確認することができる。
(1)被害者から、裁判所が発行する証明書の提出を受けて、加害者が配偶者暴力防止法に規定する保護命令を受けている者であることが確認できた場合。
(2)配偶者暴力相談支援センターなど公的な相談機関から、警察署等の場合と同程度の認定を受け、申出人が当該被害者である等の状況確認ができた場合。

(支援の受付・決定)
第5条 申請者からの支援措置申出書(様式1)の提出をもって受付とし、受付後速やかに支援措置の要否の判定並びに、支援する事務を決定しなければならない。
2 前項の決定を行ったとき、申出者に対して支援措置決定通知書(様式2)により通知するものとする。
3  支援を決定した申出者(以下「支援対象者」という。)が他の市区町村長に対して併せて支援措置を求める場合には、申出が記載された申出書(様式1)の写しを、当該他の市区町村長に対し転送するものとする。

(他の市区町村長を経由した支援の申請・決定・措置の終了)
第6条 当初に支援申請を受付した市区町村長を通じて申請者からの支援申請がなされたとき、原則として当初受付市区町村長が支援の決定があることを確認したことをもって、支援の必要があるものとして取り扱う。
2 前項の決定は支援措置決定通知書(様式2)により通知し、通知日をもって本市での支援措置開始日とする。
3 当初に支援申請を受付した市区町村長から支援措置の終了の通知がなされた時、この通知が送達された日をもって本市での支援措置の終了日とする。

(支援措置)
第7条  支援の内容及び取扱いは、以下の通りとする。
(1)住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求に係る支援措置。
A 支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、以下のように取り扱う。
(A)加害者が判明しており、加害者から請求がなされた場合
   不当な目的があるものとして、拒否する。
(B)支援対象者本人から請求がなされた場合
   第3条第4項で定める請求者の本人確認書類の提示を求める。
(C)第三者から請求がなされた場合
   第3条第4項で定める請求者の本人確認書類の提示を求めるほか、請求事由についても関係文書の提示を求めるなどにより厳格な審査を行う。
B 閲覧請求において特別な請求がない場合には、支援対象者を除く請求とみなして、支援対象者に係る部分を除外又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧 に供し、この旨を請求者に示すこととする。ただし、国又は地方公共団体の職員による職務上の特別な理由に基づく請求の場合は、第3条第4項で定める請求者の本人確認書類の提示を求めるほか、請求事由についても関係文書の提示を求めるなどより厳格な審査を行ったうえ支援対象者に係る部分の閲覧を許可する。
(2)住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付請求に係る支援措置  
(A)加害者が判明しており、加害者から請求がなされた場合
     不当な目的があるものとして、請求を拒否する。
(B)支援対象者本人から請求がなされた場合
   第3条第4項の規定による請求者の本人確認書類の提示を求める。
(C)支援対象者の委任状に基づく代理人、使者から請求がなされた場合
    委任状に基づく請求に応じない。ただし、特別の必要がある時は、あらかじめ代理人若しくは使者を誰にするかを支援対象者との間で取り決めておき、請求があったときは、支援対象者に確認をとる等の措置を講じたうえで指定された代理人若しくは使者の請求に応じることとする。
 (D)第三者から請求がなされた場合
  第3条第4項の規定による請求者の本人確認書類の提示を求める。また、請求事由についても関係文書の提示を求めるなどしてより厳格な審査を行う。
 (E)郵送による請求がなされた場合
  請求者の本人確認及び請求理由についての厳格な審査ができないので、請求を拒否する。

(支援を行う期間)
第8条 支援措置の期間は、支援措置決定通知書(様式2)を申出者に送付した日から起算して1年間とする。

(支援措置の延長)
第9条 支援対象者は、当初に支援申出をした状況と変化ない時、支援措置の期間終了の一月前から、支援措置の延長の申出を行うことが出来る。

(支援措置の終了)
第10条 次のいずれかに該当する場合には、支援措置を終了し、支援措置廃止通知書(様式3)により通知する。
(1)支援対象者から支援終了を求める旨の申出を受けたとき。
(2)支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。
(3)その他市長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。
    
(被害者と同一の住所を有する者に対する支援措置の延長・終了)
第11条 支援対象者と同一の住所を有する者に対する支援措置は、原則として支援対象者への支援措置の延長・終了に伴い、延長・終了するものとする。

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要なことは別に定める。

 附 則
この要綱は、平成16年 8月 2日より施行する。

 

 附 則
この要綱は、平成24年10月 1日より施行する。

 

 

 

 

 

別表1

 その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、
運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、
特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、
航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、
教習資格認定証、検定合格証、
官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書

お問い合わせ

八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8533 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp

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