(1)登記簿上本店と実質的本店の所在地が異なる時の届出と申告・納税について
Q 登記簿上本店所在地が八尾市であるが、実際には八尾市内には事務所等はない。この時の届出の仕方と法人市民税の申告・納税の義務はあるか?
A まず、法人等の(設立・開設・異動)届にて通常の設立・開設の記入をしていただきます。備考欄に「登記のみ法人」と記入、実質的本店の所在地を記入し、届出ください。届出いただきますと八尾市に法人市民税を申告・納税いただく必要はありません
(2)事業年度の途中で八尾市に本店を移転したときの申告について
Q 事業年度・・・10月1日~9月30日
資本等の金額・・・1000万円
従業員・・・16人
本店のみ
今期の法人税割・・・170万円
以上のような法人が、6月11日に八尾市に本店を移転した場合、法人市民税額は?
A 次の順序にしたがって計算してください。
(1)月数計算
6月11日から9月30日までの期間は、3ヶ月と19日です。 ⇒均等割は3ヶ月(端数切捨て)
⇒法人税割は4ヶ月(端数切上げ)
(2)八尾市の法人税割分割人数
16人(決算期末の人数)÷12ヶ月×4ヶ月=5.333・・・
⇒6人(端数切上げ)
(3)転入前の市町村の法人税割分割人数
16人(転入月前月末の人数)÷12ヶ月×9ヶ月=11.99・・・
⇒12人(端数切上げ)
(4)法人税割計算上の全従業者数
6人+12人=18人
(5)法人税割額
170万円÷18人×6人=56万6千円 (1000円未満切捨て)
56万6千円×14.7%=83,200円 (100円未満切捨て)
(6)均等割額
5万円×3ヶ月÷12ヶ月=12,500円
(7)法人市民税額
83,200円+12,500円=95,700円
(3)事業年度の途中で八尾市の事務所等を閉鎖したときの申告について
Q 事業年度・・・1月1日から12月31日
資本等の金額・・・1000万円
本店はA市、B市に支店がある。
決算期時点での従業者数・・・A市=16人
B市=8人
閉鎖前月末の八尾市の事務所等の従業者数・・・5人
法人税額・・・250万円
以上のような法人があります。1月16日に八尾市内の事務所等を閉鎖し、決算期時点では
八尾市内には事務所等が無い場合、法人市民税額は?
A 次の順序にしたがって計算してください。
(1)月数計算
1月1日から1月16日までの期間は16日です。 ⇒均等割は1ヶ月(1ヶ月に満たない場合は1ヶ月)
⇒法人税割は1ヶ月(端数切上げ)
(2)八尾市の法人税割分割人数
5人(閉鎖前月末の人数)÷12ヶ月×1ヶ月=0.41・・・
⇒1人(端数切上げ)
(3)法人税割計算上の全従業者数
1人(八尾市)+16人(A市)+8人(B市)=25人
(4)法人税割額
250万円÷25人×1人=10万円
10万円×14.7%=14,700円
(5)均等割額
5万円×1ヶ月÷12ヶ月=4,100円 (100円未満切捨て)
(6)法人市民税額
14,700円+4,100円=18,800円