[2018年10月5日]
ID:579
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
奨励金の交付を受けるためには、事前に市から「事業の指定」を受ける必要があるますので、事業開始まで(土地の購入前、工事の着工前など)に申請してください。
具体的な手続きについては、「ものづくり集積促進奨励金の手引き」をご確認ください。なお、手続きに必要な様式等については、下記よりダウンロードすることができます。
(1)「交付申請書」提出 ※7月31日まで |
↓ |
「交付決定」通知 |
↓ |
(2)「納付実績報告書」提出 ※3月15日まで |
↓ |
「交付額の確定」 |
↓ |
「交付請求書」提出 |
↓ |
「奨励金の交付」 |
交付申請詳細
ものづくり集積促進奨励金の手引き
手続に必要な様式
指定申請するときに使用する様式です
指定申請内容を変更する際に使用する様式です
指定事業者の地位を承継するときに使用する様式です
事業完了報告する際に使用する様式です
奨励金を交付申請する際に使用する様式です
交付決定の内容に変更が生じた場合に必要な様式です
納付後に必要な様式です
奨励金を交付請求する際に使用する様式です
様式第1に添付する様式です
様式第7に添付する様式です
事業完了報告時及び交付申請する際に提出する様式です
様式第1及び様式第8に添付する様式です
八尾市経済環境部 ものづくり・あきない支援室
電話: 072-924-3964
ファックス: 072-924-0180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!