[2024年7月17日]
ID:1126
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
20歳未満の児童で療育手帳や身体障害者手帳を取得されている場合、その他身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいがあり、日常生活に著しい制限をうける場合等あるときは、こども若者政策課窓口まで必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをして下さい。
交付の日から1か月以内のものに限ります
「戸籍の無料交付申請書」をこども若者政策課にてお渡しします。
療育手帳A又はB1や、身体障害者手帳1級から概ね3級まで(内部疾患等は除く)を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、こども若者政策課までご相談下さい。
(記入が出来ればよいので、配偶者と対象児童の【番号確認書類】や【本人確認書類】は必要ありません。)
【a.番号確認書類】
【b.本人確認書類】
1点でよいもの | (公的機関発行の顔写真付き身分証明書)マイナンバーカード、運転免許証、 パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
---|---|
2点必要なもの | 各種健康保険被保険者証、児童扶養手当証書 |
世帯状況等に応じて必要な書類がありますので、申請前に必ずこども若者政策課へご来庁のうえご相談下さい。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!