[2023年3月24日]
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特別児童扶養手当を受給中の方は、次の届出や請求をする必要があります。
※下記以外にも、世帯状況等の変更に応じて、請求・届出が必要となる場合がありますので、変更があったときは必ずこども若者政策課までお問い合わせ下さい。
毎年8月12日から9月11日の期間中に必要な届出です。前年の所得と児童の監護状況を確認するため、すべての受給者が提出する必要があります。
※毎年8月初旬に案内通知を送付します。
所得状況届を提出しないと8月以降の手当は支給されません。また、提出期限を過ぎてから届出した場合、手当の支給時期が遅れる場合がありますのでご注意ください。
詳細についてはこちらへ。(別ウインドウで開く)
特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から数年程度の有期期限が設けられる場合があります。有期期限のある場合には、有期再認定請求を提出しなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
※各年3月、7月、11月が請求月となっています。対象者には、事前に通知を送付しますので、期限内に必ずご提出下さい。期限内に提出のない場合には、手当が受給できなくなる場合があります。
振込先の口座を変更するときに必要な届です。
所得更正や配偶者や扶養義務者と同居・別居した場合に必要な届です。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!