[2022年4月1日]
ID:1420
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A 20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
※厚生年金または共済組合に加入している方は除きます。
※20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は、お近くの年金事務所へご連絡ください。
※20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
A 会社で厚生年金や共済組合に加入することとなったときは、勤務先で手続きがとられますので、市役所で届出をする必要はありません。
A 厚生年金や共済組合の資格を喪失したときは、市役所での「国民年金被保険者関係届書」の提出が必要となります。
※扶養している配偶者がいる場合は、同時に手続きが必要となります。
A 結婚し、厚生年金(共済組合)に加入している配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の事業所へ「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要となります。
A 厚生年金(共済組合)に加入している配偶者の扶養から外れたときは、「国民年金被保険者関係届書」の提出が必要となります。
A 国民年金に加入中の方が転入された場合、住民票の異動届の提出のみで国民年金窓口への届出は原則必要ありません。
A 国民年金に加入中の方が八尾市内で引っ越した場合、住民票の異動届の提出のみで国民年金窓口への届出は原則必要ありません。
A 国民年金に加入中の方が転出される場合、住民票の異動届の提出のみで国民年金窓口への届出は原則必要ありません。
A 国民年金に加入中の方が外国へ転出されるときは、資格を喪失するか、任意加入をするかのどちらかの届出が必要となります。
また、日本国籍のある20歳以上65歳未満の方は、海外に住んでいる場合でも国民年金に任意加入できます。
A 毎年4月に送付される納付書で、記載された納付期限内に納めて下さい。
A 口座振替のお申込は、取引金融機関またはお近くの年金事務所にてお手続き下さい。※詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
A 年金手帳(基礎年金番号通知書)は、手続きの際に必要となりますので、お近くの年金事務所又は市役所へ再交付の申請をして下さい。
※なお、厚生年金加入中の方は勤務先で申請を行なって下さい。
A 学生の方は
⇒本人の前年所得が一定額以下であれば、申請をすることで、支払を猶予する制度があります。
一般の方は
⇒前年所得が一定額以下であれば保険料を免除・猶予する制度があります。
※詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
A 国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、遺族基礎年金等を受給できる場合があります。
※詳しくは、国民年金係にお問い合わせ下さい。
A 障害基礎年金等を請求することが出来る場合があります。
※詳しくは、国民年金係にお問い合わせ下さい。
A 国民年金の受給資格のある方は、65歳から国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。詳しくは、国民年金係までお問い合わせ下さい。
A 年金を受給していた方が亡くなられたときは「年金受給権者死亡届」を年金事務所へ提出する必要があります。(日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として省略できるようになりました。)また、死亡された人に支給される年金が残っている場合には、遺族の方が「未支給年金」を請求できます。
A この年金情報流出事案に関して、次のようなことはありません
・日本年金機構や年金事務所もしくは市役所などから、電話することはありません。
基礎年金番号の変更に関するご連絡は、日本年金機構から文書で通知されます。
・日本年金機構などから、お金を要求することは一切ありません。
・日本年金機構などから、銀行の口座番号やキャッシュカードの番号などを確認することはありません。
・日本年金機構などから、ATMの操作をお願いすることは一切ありません。
・日本年金機構などから、個人情報(家族構成など)を確認することはありません。
ご自宅や職場などに日本年金機構などの職員を名乗る電話がかかってきたら、迷わずにお電話ください。
日本年金機構
1 ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
※050で始まる電話でおかけになる場合は(電話)03-6700-1165
2 八尾年金事務所 〒581-8501 八尾市桜ケ丘1-65 電話 072-996-7711
八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp