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災害見舞金について

[2009年3月11日]

ID:1525

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災害見舞金について


 八尾市では、地震、災害、風水害などの自然現象又は火災及び消火活動による放水若しくは爆発により被害を受けられた市民の方に、次のとおり見舞金を支給しています。

 
●災害弔慰金

 死亡した場合  50,000円

●災害見舞金

 住家が全壊、全焼又は流出した場合                         30,000円
 住家が半壊又は半焼した場合                               20,000円
 住家が床上浸水又は消火活動により水損した場合             10,000円
 療養のため入院した期間が30日以上である負傷を負った場合  20,000円

●貸付資金等

 法律で定める一定規模以上の地震、風水害などの自然災害で被害を受けられた市民の方に、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付を行います。

お問い合わせ

八尾市危機管理課

電話: 072-924-3817

ファックス: 072-924-3968

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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