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(受給者の方)一部支給停止適用除外届について

[2022年6月20日]

ID:1679

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一部支給停止適用除外届とは・・・

児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等の方には一部支給適用除外届を提出していただく必要があります。もし、提出していただけない場合は手当が2分の1に減額されますのでご注意してください。
対象となる方には、「5年を経過する等の要件」に該当する月の約2ヶ月~1ヶ月前に「児童扶養手当の受給者に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、その「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」をお読みになって、必要な手続きを行ってください。
※手続きは受給開始から5年経過した時点と、その後、毎年1回(現況届提出と同時期)にしていただきます。

5年を経過する等の要件とは

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
⇒上記いずれかのうち早い方を経過したとき
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の支給対象の子どもを養育する場合は、この子どもが3歳に達した日の属する月の初日から起算して5年を経過したときになります。

一部支給停止にならないためには

次のいずれかの事由(「一部支給適用除外事由」といいます。)にあてはまる場合には、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を添えて提出期限までに提出していただければ、今までどおりの手当額を受給することができます。
※下記のいずれにもあてはまらない場合は、こども若者政策課までご来庁のうえご相談下さい。

支給停止にならない事由

  1. 仕事をしている。
  2. 求職活動をしている、職業訓練を受けている、専修学校に通っているなど自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。けがや病気等により仕事をすることができない。
  4. 受給資格者が養育する子ども又は親族が障害、けが、病気、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、仕事をすることができない。

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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