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【地域密着】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(変更)

[2022年12月28日]

ID:1890

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報ですので、これらの適用を受け、介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。
 サービスごとに必要書類が異なりますので、対応する変更届の様式に加えて、右記「【地域密着】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(変更)」の各サービスのページを確認し、添付書類を一緒に提出してください。

・届出は、原則、郵送による受付とします。

・届出日の取扱いについては、当面の間、下記のとおりとします。
※ 新規加算取得の届出について、毎月15日までの郵便消印を有効として翌月から算定可とします。
※ ただし、緊急時訪問看護加算は消印日から算定可、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護については、31日までの消印は翌月算定可、1日の消印は当月算定可とします。

・補正に時間がかかる場合がありますので、期間に余裕を持って郵送してください。

・郵送物の紛失(未到着)については責任を負えませんので、ご不安な場合は特定記録等の追跡ができる方法で送付してください。

・ポストに投函した日が消印日ではありませんので、ご注意ください。

・提出物の内容の補正などで法人、事業所等とやりとりを行う場合は、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出内容に不明な点等がある場合、来庁していただき直接届出等について確認する場合があります)。

・来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

 加算の算定要件については、厚生労働省ホームページ等でご確認ください。
 (参考)厚生労働省ホームページ:令和4年度介護報酬改定について(別ウインドウで開く)

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