生産緑地買取申出について
生産緑地地区制度には「買取り制度」があります。
- 農業の主たる従事者が農業従事を不可能にさせる故障を負ったとき
上記の項目にあてはまる要件がある場合は、随時市長に対して生産緑地を時価で買い取るよう申し出ることができます。
農とみどりの振興課までご相談のうえ、下記より提出していただく書類をご確認ください。
買取申出があれば、特別の事情がない限り市長に買い取られることとなります。
(市長自ら買い取らない場合でも都道府県等の地方公共団体や、他の農業の従事者への斡旋につとめます。)
しかし特別の事情により買い取られない場合は、買取申出日より3ヶ月後に、生産緑地法上土地にかかっている制限は解除されます。
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一度、買取申出により解除された土地は現在のところ再び生産緑地に指定することはできません。