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所得状況届について(特別児童扶養手当関係)

[2023年3月24日]

ID:2604

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所得状況届について

特別児童扶養手当の受給資格がある方(支給停止中の人も含む)は、毎年8月12日から9月11日の間に「所得状況届」の提出が必要です(8月12日が行政機関の休日にあたる場合は、前営業日を開始日とし、9月11日が行政機関の休日にあたる場合は、翌営業日が終了日となります)。
この届は、毎年8月1日時点の状況を記入いただき、8月以降引き続き特別児童扶養手当を受給できる要件にあるかどうかを確認する届出のことです。毎年8月上旬に所得状況届のお知らせ通知を送付しますので、期限内にご提出下さい。
※この届出がないと8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※未提出のまま2年が
経過すると、時効で受給資格が消滅します。
※郵送での受付はできません。受給資格者本人が窓口へお越しの上、手続きをしてください。
※窓口の混雑により長時間お待たせすることもありますので、ご了承下さい。

所得状況届に必要なもの

  1.  特別児童扶養手当証書(全部支給停止の方は不要)
  2.  所得状況届の「お知らせ通知」
  3.  その他必要書類がある方については、「お知らせ通知」に記入しています
※その他必要書類の有効期限は、発行日から1ヶ月以内のものとなりますのでご注意下さい。
※書類が揃っていなければ、受付できない場合がありますのでご注意下さい。

当日確認させていただくこと

  • 扶養義務者の増減
  • 対象児童の学校名、学年 ・ 通所施設名 など

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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