固定資産税に関する各種届出書
住所(納税通知書送達先)変更届
「住所(納税通知書送達先)変更届」は、転居・移転により固定資産税の納税通知書の送付先が変更になったときに提出していただくものです。
※住民登録地の変更(引越しのときなど)はこちら「引っ越しされる方へ(転居/転出/転入等、国民年金の異動届)」へ。
- 自署でない場合のみ押印が必要です。(法人の場合は代表者の自署でない場合のみ法人印の押印が必要です。)
- 原則的には、この届出書を提出いただいた日の翌年度分の納税通知書の送達から反映します。
納税管理人申告(承認申請)書
「納税管理人申告(承認申請)書」は、納税義務者の方が八尾市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下、住所等という。)を有しない場合において、納税に関する一切の事項を処理するため、八尾市内に住所等を有する方をご申告いただくものです。
また、既に指定している納税管理人が変更になったときや、納税管理人の指定自体を廃止するときにご提出いただくためのものです。
例)八尾市外へ引っ越しされた場合、海外転出の場合等
- 様式中の「管理する税目」欄は、必要な税目にチェックをして提出してください。
- 様式中の(選任・変更・廃止)のいずれかにチェックをして提出してください。
- 八尾市外に住所等を有する方を納税管理人としてご申請いただくこともできます。
- 納税管理人を選任・変更・廃止する必要が生じた日から10日以内に提出してください。
- 納税管理人の選任・変更は、納税管理人になる方の承諾が必要です。
- 自署でない場合のみ押印が必要です。(法人の場合は代表者の自署でない場合のみ法人印の押印が必要です。)
- 納税管理人の廃止申請のときは、様式中の「納税管理人に選任する者」欄の記載は不要です。
納税管理人選任免除申請書
「納税管理人選任免除申請書」は、納税管理人を選任しないことに支障がない場合にご提出いただくためのものです。
- 必要な税目にチェックをして提出してください。
- 自署でない場合のみ押印が必要です。(法人の場合は代表者の自署でない場合のみ法人印の押印が必要です。)
固定資産現所有者申告書
土地・家屋の所有者が亡くなられている場合、相続登記等が完了するまでの間、「現所有者(相続人や受遺者等)」を申告いただく書類です。
- 相続税に関するものではありません。相続税については税務署にてご確認ください。
- 不動産登記の権利関係を変更するものではありません。不動産登記の相続に関する手続きは、法務局にてご確認ください。
- 自署でない場合のみ押印が必要です。
- 死亡者名義による口座振替納付をされているときは、口座振替が停止となります。引き続き口座振替納付をご希望されるときには、口座振替の申込手続きが必要となります。
- 申告の様式は相続人代表者指定届の様式と兼用となっています。
後見人等の届出書
「後見人等の届出書」は、納税義務者の方に成年後見人、保佐人、補助人(以下、後見人等という)が選任され、市税に関する書類の受領や納税に関する手続きを後見人等が行う場合にご提出いただくものです。
- 自署でない場合のみ押印が必要です。(法人の場合は代表者の自署でない場合のみ法人印の押印が必要です。)
- 後見等開始の審判確定書または、後見等登記事項証明書の写しを添付ください。
- 保佐人又は補助人の方にあっては、民法第876条の4又は第876条の9に規定する代理権(本届出に必要と認められるもの)を付与する旨の審判があったことを確認できるものを添付ください。
代表者指定(変更)届
「代表者指定(変更)届」は、共有資産に係る固定資産税の納税通知書を受領する代表者を指定又は変更する場合にご提出いただくものです。
- 必ず双方の同意の上ご提出ください。(※死亡されている場合を除きます。)
- 自署でない場合のみ双方の押印が必要です。(法人の場合は代表者の自署でない場合のみ法人印の押印が必要です。)