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後期高齢者医療制度 お医者さんにかかるとき

[2023年6月21日]

ID:9984

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自己負担と給付

自己負担割合

 医療機関などで受診したときは一部負担金(自己負担)が必要となります。
一部負担金の負担割合は、同一世帯に属する被保険者の所得と収入の状況によって判定され、かかった医療費の1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割となります。

・医療費の3割を負担いただく方【現役並み所得者】
 地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上の人
 (ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額(別ウインドウで開く)の合計額が210万円以下の場合は1割負担となります。)

 ※ ただし、次の基準に該当する場合は、健康保険課高齢者医療係に申請し認定を受けると、申請月の翌月から1割または2割負担となります。
   申請方法については、高齢者医療係(市役所本館1階16番窓口)までお問い合わせください。

 1.同一世帯に被保険者がお一人のみの場合
   被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
 
 2.同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合
   被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の人の収入額が520万円未満のとき

 3.同一世帯に被保険者が複数いる場合
   被保険者の収入の合計額が
520万円未満のとき

・医療費の2割を負担いただく方
 2割負担となる方(一定以上の所得のある方)は、「課税所得金額」が28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(世帯に75歳以上の方が2人以上いる場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上)の方とその世帯に属する被保険者の方です。

※負担を抑える「配慮措置」について
施行日(令和4年10月1日)から3年間は、2割負担となる方の外来医療費(月単位)の増加を3,000円までとする配慮措置が適用されます。(入院医療費は対象外)

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額医療費として事前に登録されている「高額療養費」の口座へ後日払い戻します。

 なお、2割負担の基準に満たない方は、1割負担となります。


給付内容

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

 1ヶ月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、大阪府後期高齢者医療広域連合より、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。(同一医療機関等での窓口負担は、下表の限度額までとなります。)

 (注)高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。
 (注)高額療養費の申請は、1度申請されますと、振込先の口座の変更等がない限り、再度の申請は必要ありません。

  高額療養費支給申請書を紛失した場合、こちらをクリックして高額療養費支給申請書をダウンロードしてください。
   

自己負担限度額(月額)(平成30年8月から)
 所得区分 負担割合
自己負担限度額(外来・個人単位)
 自己負担限度額(外来+入院 世帯単位)
現役並み所得者
 所得課税
690万円以上
 3割 252,600円+1%(注2)
 (140,100円)(注4)
 252,600円+1%(注2)
 (140,100円)(注4)
現役並み所得者2
 所得課税
380万円以上
 3割 167,400円+1%(注3)
 (93,000円)(注4)
 167,400円+1%(注3)
 (93,000円)(注4)
現役並み所得者1
 所得課税
145万円以上
 3割   80,100円+1%(注1)
  (44,400円)(注4)
   80,100円+1%(注1)
  (44,400円)(注4)
 一般 1割及び2割 18,000円
(年間14.4万円上限)
 57,600円
(44,400円) (注4)
 低所得2 1割 8,000円
 24,600円
 低所得1  1割 8,000円 15,000円

(注1) 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
(注2) 「+1%」は医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
(注3) 「+1%」は医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
(注4) (  )内の金額は、高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降に適用される額。(他の医療保険での支給回数は通算されません。)

※月の途中で75歳となられた方の場合、その誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の2分の1(半額)になります。


現役並み所得者区分2、1の方には、限度額適用認定証を発行しますので、医療機関等の窓口で被保険者証と併せてご提示ください。




入院時食事代の自己負担額

被保険者が入院した場合、食事代に関しては1食460円は自己負担、残りは食事療養費として保険者(大阪府後期高齢者医療広域連合)が負担します。住民税非課税世帯の人は、申請により下記の負担額になります。
 

入院時の食事療養費標準負担額
所得区分
負担額(1食あたり)
現役並み所得者(3割)
 460円
 一般(1割及び2割) 460円
指定難病患者(注1) 260円
低所得2(1割) 90日以内の入院(※) 210円
低所得2(1割) 90日を超える入院(注2)(※) 160円
低所得1(1割)100円

(※)過去12ヶ月の入院日数
   ただし、他の医療保険での入院日数は含みません。
(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病棟に入院していた者であって、引き続き医療機関に入院する者についても経過措置として、対象となります。
(注2)低所得2と認定された日から90日を超えて入院していることが適用の条件となります。また、負担額が160円となるのは、申請日の翌月からとなります。
    

低所得2・1の適用を受けるには申請が必要です。

 低所得2・1の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請は以下のものをお持ちになって高齢者医療係(市役所本館1階16番窓口)にて手続きをしてください。
 申請があった月の初日まで遡り有効期間を適用します。

 (世帯全員住民税非課税の方のみが対象となります。対象かどうか不明な際は、高齢者医療係までお問い合わせください。)
 こちらをクリックしていただくと、限度額適用・標準負担額減額認定申請書のダウンロードができます。

  • 被保険者証
  • 低所得2の認定を受けている限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書など)(注1)
 (注1)低所得2の160円の適用を受ける場合は、被保険者証と現在有効な認定証と90日を超える入院を確認できるものが必ず必要となります。

療養病床に入院した場合

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を負担していただきます。
 ※指定難病患者は上記の入院時の食事代のみの負担があり、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸、静脈栄養等が必要な人)は上記の入院時の食事代のほか、居住費の負担がかかります。

食費・居住費の標準負担額
所得区分
1食当たりの
  食費  
1日当たりの
  居住費 
 現役並み所得者 460円(注1)370円
 一般 460円(注1)370円
 低所得2 210円370円
 低所得1
 130円370円
 低所得1(老齢福祉年金受給者) 100円0円
 低所得1(境界層該当者)(注2)   100円   0円

 低所得2・1の適用を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
 (注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。
   それ以外の場合は、420円となります。
 (注2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる方

 平成30年4月から、介護保険施設や在宅との負担の公平化を図る観点から1日あたりの居住費の額が変更となっています。

 ただし、難病患者については、居住費の負担を求めません。

居住費の標準負担額(平成30年4月から)
65歳以上
 医療療養病床
1日当たりの居住費
  医療区分1
 (2・3以外の者)
 370円/日
   医療区分2・3
  (医療の必要性の高い者)
 370円/日
          難病患者   0円/日

限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示できなかった場合

 既に認定証の交付を受けている人で、入院時、やむを得ない事情により医療機関の窓口に認定証を提示できなっかた場合は食事負担額を返金します。
 以下のものをお持ちになって、高齢者医療係(市役所本館1階16番窓口)にて手続きをしてください。

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院時の領収書
  • 振込先の口座情報が分かるもの

療養費の支給

 次の1~6のケースの場合で、診療に要した費用の全額を自己負担した場合、申請いただき広域連合にて支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。 ただし、医療費などを支払った日(全額を払い終えた日)の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりませんので、ご注意ください。


医療費の払い戻しが受けられる場合
       支給基準  
     必要なもの
 1 
急病などでやむを得ず被保険者証を
もたずに診療を受けたとき
 診療報酬明細書または診療内容明細書
 2
打撲・捻挫などで、柔道整復師の施術
を受けたとき
 施術内容が分かる明細書
 3
医師が必要と認めた、あんま・鍼・灸・
マッサージなど受けたとき
 医師の同意書
 施術内容が分かる明細書
 4
医師が必要と認めた、医療用装具(ギプ
ス・コルセットなど)を購入したとき
 医師の意見書、明細書等
 ※靴型装具の場合は装着する装具の写真
 5
医師が必要と認めた、輸血の生血代を
支払ったとき
 医師の意見書
 明細書等
 6
海外で診療を受けたとき
 診療内容明細書(和訳の添付)
 領収明細書(和訳の添付)
 パスポート、調査に関わる同意書

1~6の申請時に共通して必要なもの

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 振込先の口座情報が分かるもの
   こちらをクリックしていただくと療養費支給申請書をダウンロードできます。

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