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◇保険料の支払いについて

[2023年1月11日]

ID:9994

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◇保険料の支払いについて

Q 保険料を納める方法を教えてください。

A 納付書が送付された人は納期限までに、市役所または取扱金融機関で納付書にてお支払いください。
 また、口座振替の手続きがお済みの人は、毎月月末(月末が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に指定口座から振替ます。それ以外の人は、年金から天引き(特別徴収)となります。

(関連リンク) 後期高齢者医療制度 保険料

Q 納付書が届きました。口座振替の手続きをしたいのですが、どうしたらいいですか?

A 手続きは高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)で手続きをしてください。

(関連リンク) 後期高齢者医療制度 保険料

Q 年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更したいのですが、どうしたらいいですか?

A 下記のものを持参の上、天引きの停止を希望する3ヶ月前に手続きをしてください。
  なお、この手続きは出張所ではできません。必ず高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)にてお手続き願います。

  • 保険料決定通知書
  • 被保険者証
  • 預金通帳
  • 金融機関のお届け印

Q 年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更しました。手続きは毎年必要ですか?

A 必要ありません。振替口座に変更がない限り継続します。

Q 以前、健康保険料を口座振替により納付していました。引続き口座振替を希望する場合は、改めて続きが必要ですか?

A 改めて手続きが必要となります。

(関連リンク) 後期高齢者医療制度 保険料

Q 納付書が2回届きました。なぜですか?

A 理由として下記のことが考えられます。

  1. 資格取得時に所得が判明できない場合は、一旦、所得割額が含まれない保険料で納付書を送付します。所得の判明後、再度保険料を算定して納付書を送付します。
  2. 所得申告をしている世帯で、所得割額を含んだ保険料で納付書をしている場合でも、所得に変更があったときは、再度算定した保険料の納付書を送付します。
  3. 税申告、簡易申告等により被保険者均等割額の軽減対象と判明した場合、再算定し被保険者均等割額を軽減した保険料の納付書を送付します。
ご不明な点がございましたら、高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)までお問い合わせください。

Q 後期高齢者医療制度に加入している世帯主に、国民健康保険料の納付書が届きました。なぜですか?

A 理由として下記のことが考えられます。

  1. 後期高齢者医療制度の加入者に未納分の国民健康保険料が残っている可能性がある場合、納付書が送付されることがあります。
  2. 国民健康保険料は世帯主に納付義務があります。
    そのため世帯内に後期高齢者医療制度の加入者(世帯主)以外に、国民健康保険の加入者がいる場合、後期高齢者医療制度と国民健康保険の納付書が届きます。
※国民健康保険料の納付書については、国民健康保険係(市役所本庁1階7番窓口)にお問い合わせください。

Q 保険料を納めないとどうなりますか?

A 納期限が過ぎてからも保険料の納付がない場合は、督促状が送付され、それでも納付がないと滞納処分の対象となります。また、被保険者証の有効期限が短くなったり、特別な事情もなく1年を超えて滞納したときは、被保険者証の返還を求める場合があります。
  納付が困難な方は、まず高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)にご相談ください。

Q 保険料を納めすぎてしまいました。どうしたらいいですか?

A 後日、「還付通知書」を送付します。通知書の内容にしたがって手続きをしてください。
  また、ご希望であれば次月以降の納付月に充当することもできます。充当をご希望の場合は、高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)までご連絡ください。

Q 1年間(1月~12月)に納めた保険料の領収書がほしいのですが・・・

A 「納付証明書」は、1通 300円で発行します。被保険者証を持参の上、高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)にお越しください。
  ※確定申告の際は、証明書が必要とは限りませんので、詳しくは申告先の税務署にご確認ください。
   

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