[2023年1月11日]
ID:9994
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A 納付書が送付された人は納期限までに、市役所または取扱金融機関で納付書にてお支払いください。
また、口座振替の手続きがお済みの人は、毎月月末(月末が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に指定口座から振替ます。それ以外の人は、年金から天引き(特別徴収)となります。
(関連リンク) 後期高齢者医療制度 保険料
A 手続きは高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)で手続きをしてください。
(関連リンク) 後期高齢者医療制度 保険料
A 下記のものを持参の上、天引きの停止を希望する3ヶ月前に手続きをしてください。
なお、この手続きは出張所ではできません。必ず高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)にてお手続き願います。
A 必要ありません。振替口座に変更がない限り継続します。
A 改めて手続きが必要となります。
(関連リンク) 後期高齢者医療制度 保険料
A 理由として下記のことが考えられます。
A 理由として下記のことが考えられます。
A 納期限が過ぎてからも保険料の納付がない場合は、督促状が送付され、それでも納付がないと滞納処分の対象となります。また、被保険者証の有効期限が短くなったり、特別な事情もなく1年を超えて滞納したときは、被保険者証の返還を求める場合があります。
納付が困難な方は、まず高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)にご相談ください。
A 後日、「還付通知書」を送付します。通知書の内容にしたがって手続きをしてください。
また、ご希望であれば次月以降の納付月に充当することもできます。充当をご希望の場合は、高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)までご連絡ください。
A 「納付証明書」は、1通 300円で発行します。被保険者証を持参の上、高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)にお越しください。
※確定申告の際は、証明書が必要とは限りませんので、詳しくは申告先の税務署にご確認ください。
健康福祉部 健康保険課 高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)
電話: 072-924-3997 ファックス: 072-923-2935
メールアドレス: iryou@city.yao.osaka.jp