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福祉用具の貸与・購入や住宅改修

[2021年5月19日]

ID:10795

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福祉用具の貸与・購入や住宅改修

サービス内容
福祉用具の貸与・購入や住宅改修サービス料金の例
(利用者は料金の1割を負担)
 福祉用具貸与

1.車いす
2.車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール)
5.床ずれ防止用具
6.体位変換器
7.手すり(取り付けに工事不要のもの)
8.スロープ(段差解消のもので、取り付けに工事不要のもの)
9.歩行器
10.歩行補助つえ
11.認知症老人徘徊感知機器
(認知症の高齢者が屋外に出ようとしたとき、センサーにより
感知し家族などへ通報するもの)
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
(1ヶ月あたり)
福祉用具貸与に要した費用

※医療機関へ入院中の方又は、介護保険施設へ入院入所中の方は利用できません。

※貸出料は用具の種類や事業所によって異なります。

※要支援1・2及び要介護1の方は、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
 福祉用具購入費

1.腰掛便座
2.特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの)
3.入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
支給限度額 年間10万円

※医療機関へ入院中の方又は、介護保険施設へ入院入所中の方は利用できません。

※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入されました。(指定事業所での購入のみが対象となります。

※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。

 住宅改修費

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材変更
4.引き戸への扉の取替え
5. 洋式便器等への取替え
6.その他、各工事に付帯して必要な工事

支給限度額 20万円

※被保険者証記載の住所地以外では利用できません。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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