[2024年8月23日]
ID:10795
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福祉用具の貸与・購入や住宅改修 | サービス料金の例 (利用者は料金の1割を負担) |
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福祉用具貸与 1.車いす 2.車いす付属品(クッション、電動補助装置など) 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール) 5.床ずれ防止用具 6.体位変換器 7.手すり(取り付けに工事不要のもの) 8.スロープ(段差解消のもので、取り付けに工事不要のもの) 9.歩行器 10.歩行補助つえ 11.認知症老人徘徊感知機器 (認知症の高齢者が屋外に出ようとしたとき、センサーにより 感知し家族などへ通報するもの) 12.移動用リフト(つり具の部分を除く) | (1ヶ月あたり) 福祉用具貸与に要した費用 ※医療機関へ入院中の方又は、介護保険施設へ入院入所中の方は利用できません。 ※貸出料は用具の種類や事業所によって異なります。 ※要支援1・2及び要介護1の方は、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。 |
福祉用具購入費 1.腰掛便座 2.特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの) 3.入浴補助用具 (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど) 4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具の部分 6.排泄予測支援機器 | 支給限度額 年間10万円 ※医療機関へ入院中の方又は、介護保険施設へ入院入所中の方は利用できません。 ※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入されました。(指定事業所での購入のみが対象となります。 ※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。 |
住宅改修費 | 支給限度額 20万円 ※被保険者証記載の住所地以外では利用できません。 |
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
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