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福祉用具の貸与・購入や住宅改修

[2024年11月5日]

ID:10795

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福祉用具の貸与・購入や住宅改修

サービス内容
福祉用具の貸与・購入や住宅改修サービス料金の例
(利用者は料金の1割を負担)
 福祉用具貸与

1.車いす
2.車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール)
5.床ずれ防止用具
6.体位変換器
7.手すり(取り付けに工事不要のもの)
8.スロープ(段差解消のもので、取り付けに工事不要のもの)
9.歩行器
10.歩行補助つえ
11.認知症老人徘徊感知機器
(認知症の高齢者が屋外に出ようとしたとき、センサーにより
感知し家族などへ通報するもの)
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
(1ヶ月あたり)
福祉用具貸与に要した費用

※医療機関へ入院中の方又は、介護保険施設へ入院入所中の方は利用できません。

※貸出料は用具の種類や事業所によって異なります。

※要支援1・2及び要介護1の方は、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
 福祉用具購入費

1.腰掛便座
2.特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの)
3.入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
6.  排泄予測支援機器
7.  スロープ
8.  歩行器
9.  歩行補助つえ
支給限度額 年間10万円

※医療機関へ入院中の方又は、介護保険施設へ入院入所中の方は利用できません。

※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入されました。(指定事業所での購入のみが対象となります。

※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。

 住宅改修費

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材変更
4.引き戸への扉の取替え
5. 洋式便器等への取替え
6.その他、各工事に付帯して必要な工事

支給限度額 20万円

※被保険者証記載の住所地以外では利用できません。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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