[2010年12月22日]
ID:11097
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既に支払い済の介護給付費・訓練等給付費等に誤りがあった場合は、過誤の申立を行う必要があります。
1.給付実績に謝りが判明した場合は、下記より「障害者自立支援給付費等過誤申立書」または「障害児通所給付費過誤申立書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、八尾市へ提出してください。(「過誤申立書」には個人情報が含まれますので、必ず郵送または持参により提出してください。)
2.「過誤申立書」を受領後、八尾市より国保連合会へ過誤申立情報を送信します。事業者は、必ず翌月10日までに正しい請求を行ってください。
過誤申立書提出期限 | 再請求期限 |
---|---|
20日 | 過誤申立書を提出した翌月の10日 |
※ 過誤申立書提出期限が土日祝日の場合は、翌開庁日とします。
※ 過誤処理は、同月過誤(八尾市から国保連合会へ過誤の申立を行うのと同月に、当該過誤対象となる請求明細書等が事業者から提出される過誤のこと)の扱 いとします。通常過誤(八尾市から国保連合会へ過誤の申立を行った翌月以降に当該過誤対象となる請求明細書等が事業者から提出される過誤のこと。または再請求がない過誤のこと。)の場合は、ご連絡ください。
障害者自立支援給付費等過誤申立書
障害児通所給付費過誤申立書
八尾市地域福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!