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雨水浸透阻害行為の許可

[2010年12月29日]

ID:12012

雨水浸透阻害行為

八尾市は特定都市河川流域に指定されました。

  平成18年7月1日から、八尾市域は「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく、「特定都市河川流域」に指定されました。
  寝屋川流域の特定都市河川についてはこちら
 

特定都市河川浸水被害対策法とは

 都市を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はその恐れがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護することを目的にした法律です。

八尾市の取り組み

 八尾市も「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、「八尾市特定都市河川流域における浸水被害拡大防止のための雨水の流出抑制に関する条例」を定めて、雨水浸透阻害行為や開発行為を行う場合に浸水被害の拡大を防止するために技術的な助言や勧告を行います。また、許可の受付を行います。

雨水浸透阻害行為とは

  • 宅地化 
  • 土地の舗装 
  • 排水施設設置 
  • 土地の締め固め などです。

協議・許可の窓口

協議窓口については、河川・水路への放流は土木管財課、公共下水道への放流は下水道管理課です。

申請窓口は、土木管財課です。

申請用紙は、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づくものと、「八尾市特定都市河川流域における浸水被害拡大防止のための雨水の流出抑制に関する条例」に基づくものがあります。

お問い合わせ

八尾市都市整備部土木管財課

電話: 072-924-8552

ファックス: 072-923-2930

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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