[2024年1月9日]
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国民年金、厚生年金保険などの公的年金等の老齢・退職年金は、所得税法で「雑所得」とみなされ、所得税が課せられます。
また、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法により、復興特別所得税が課せられます。(障害年金・遺族年金には課税されません。)
公的年金等の支払者(厚生労働省・各共済組合)は、所得税および復興特別所得税が老齢年金等から源泉徴収されたか否かにかかわらず、老齢年金等を受けている方々全員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、その年の翌年1月31日までに交付します。
国民年金、厚生年金保険の対象となる年金受給者の方に、令和5年分の源泉徴収票(別ウインドウで開く)が令和6年1月9日(火)から16日(火)にかけて、厚生労働省から委託された日本年金機構より順次発送されます。
源泉徴収票に記載されている事項は、その年の1年間に支払われた年金の総額、社会保険料の金額(介護保険料額、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料)、源泉徴収税額および控除内容となっています。
なお、65歳未満でその年の年金の支払額が108万円に満たない方や、65歳以上でその年の年金の支払い額が158万円に満たない方は、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されません。
万一、源泉徴収票を紛失された場合や届かない場合は、ねんきんダイヤル(日本年金機構)にて、電話による源泉徴収票の再交付を受付しています。お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知らせください。
来訪による再交付は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにて、受付しています。
なお、来訪により再交付される方は、年金相談をされる時のお願い(別ウインドウで開く)をご覧ください。
八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
メールアドレス: simin@city.yao.osaka.jp