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やむをえない事情で保険証等を提示せずに病院にかかったとき

[2024年4月1日]

ID:12398

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やむをえない事情で保険証等を提示せずに病院にかかったとき

 旅行中や緊急の病気やケガで保険証等※を持たないで病院にかかり全額自己負担したときは、その事情がやむをえないものであるかを審査した上で、費用の一部が支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証等※
  • 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
  • 診療報酬明細書(受診した医療機関に申し出てください)
  • 領収書(原本)
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの

  ※保険証等とは
   ・有効期限内の国民健康保険証
   ・健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
   ・資格確認書                             を指します。

届出するところ

 健康保険課の窓口(出張所では手続できません)

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