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海外で治療を受けたとき

[2019年5月1日]

ID:12399

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海外で治療を受けたとき

 旅行中などに海外で治療を受けたとき、国民健康保険の適用を受け、費用の一部が支給される場合があります。
 日本国内で保険診療の対象となっているものに限られ、また日本国内で同等の保険診療を受けた場合にかかる金額が支給されますので、海外での治療にかかった費用すべてに適用されるわけではありません
 
 同じ病気やケガでも、海外での治療の場合、国や医療機関によって請求額が大きく異なります。必要に応じて民間の海外旅行損害保険等に加入することをお勧めします。

海外渡航中に治療を受け、帰国後、医療費の一部について払い戻しを受ける場合の手続きの流れ

渡航前に

(1)診療内容証明書と領収明細書の様式を、下記からダウンロードするか、健康保険課窓口で受け取り、渡航の際に持っていってください。

海外で

(2)受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。
(3)その医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をもらいます。
 【「診療内容明細書」、「領収明細書」等の書類】

帰国後

(4)帰国後、健康保険課窓口へ申請します。
 【上記の書類と「療養費支給申請書」と「調査に関わる同意書」等を提出、出国が確認できるパスポートを持参してください】
(5)後日、保険給付分が振り込まれます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(認め印)
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書(領収書)
  • 診療内容明細書・領収明細書の日本語の翻訳文(翻訳者の名前・電話番号を記載してください)
  • 診療を受けた人のパスポート

※診療内容証明書と領収明細書は所定の様式がありますので、下記からダウンロードするか、渡航前に健康保険課窓口で受け取っていただき、渡航の際に持っていってください。
※月をまたがって診療を受けた場合や複数の医療機関にかかった場合、入院と外来の場合など、月ごと、医療機関ごと、医科・歯科別、入院・外来別で申請が必要です(診療内容証明書や領収明細書もそれぞれ分けたものを医療機関からもらってください。様式はコピーで増やしていただいて結構です)。

届出するところ

 健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)

国際疾病分類表

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