[2024年4月1日]
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病気やケガで病院にかかるときは、必ず保険証(70歳以上の人は保険証とあわせて高齢受給者証も)を提示してください。医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。残りは「療養の給付」として国民健康保険が負担します。ほかの医療証を持っている人は、保険証とあわせて提示してください。
保険証は病院にかかるときに必要なものですので、紛失しないよう大切にお取り扱いください。
※ 70歳になる人は誕生日の翌月1日(1日生まれの人は当月1日)から有効となる高齢受給者証を前月の中旬以降に郵送します。また、高齢者受給者証は毎年8月1日に更新します。この場合も有効期限の切れる月の中旬以降にご自宅に郵送します。
保険証(長期証)の有効期限は1年間です。
ただし、下記の場合は有効期限が異なりますのでご注意ください。
(例) | (有効期限) |
---|---|
一定期間保険料を滞納している世帯 | 保険証記載の日 |
1年の間に65歳を迎える退職被保険者がいる世帯 | 保険証記載の日 |
1年の間に75歳を迎える人 | 75歳誕生日の前日 |
改正臓器移植法の施行に伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設けられることとなりました。
本市の国民健康保険証においても、平成23年11月から、裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けました。
臓器移植は病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)が機能しなくなった人に、他の人の健康な臓器を移植して機能を回復させる医療です。
日本で臓器の移植希望登録をしている人はおよそ1万3千人います。しかし、臓器の提供が少なく、数多くの人が移植を待ちながら亡くなっています。
日本で事故や病気で亡くなる人は毎年およそ110万人、その1%弱の人が脳死になって亡くなると推定されています。
自分が脳死となって最期を迎えたとき、誰かの命を救うことができるかもしれません。私たち一人ひとりが、今、臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておくことが大切ではないでしょうか。
記入するかどうかは、ご本人の判断によるものであり、記入を義務付けるものではありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
記入した後も、いつでも記入内容を変更することができます。
記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。臓器を提供する意思表示は15歳以上が有効ですが、提供しない意思表示は15歳未満でも有効です。
ご本人の意思が不明な場合、ご家族の承諾で臓器を提供することができます。
記入した内容について、医療機関などに知られたくないという人は、個人情報保護シールを貼付してください。個人情報保護シールは保険証をお送りした際の台紙部分に付いていますのでご利用ください。
(社)日本臓器移植ネットワーク
Q1.保険証が届いていないのですが?
A1.国民健康保険にご加入中の方は毎年10月中旬~下旬に11月1日以降お使いいただく保険証を簡易書留で郵送しております。いま一度、健康保険課から書留郵便が届いていないかご確認いただき、なお見当たらない場合は健康保険課までご連絡ください。
Q2.保険証のカードはどのようにして使うのですか?
A2.台紙の右部分にある保険証をミシン目にそってはがしてお使いください(ミシン目に沿って折り目を入れるとはがしやすくなります)。
Q3.保険証用のカバーはないのですか?
A3.保険証用ケースを健康保険課窓口や各出張所で無料配布しています。なお、数に限りがありますので1人1枚にてお願いします。
Q4.保険証が届いたのですが、職場の健康保険に加入しています。
A4.国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。
Q5.保険証が届いたのですが、高齢受給者証はどうすればいいのですか?
A5.国民健康保険に加入している70歳以上の人には、別途、高齢受給者証を交付しています。
医療機関にかかるときは、保険証と高齢受給者証をあわせて医療機関の窓口に提示してください。
八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!