[2024年4月1日]
ID:12403
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被保険者が入院した場合(療養病床に入院する65歳以上の人を除く)、食事代に関しては1食490円は自己負担、残りは食事療養費として国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯の人は、申請により下記の負担額になります。
なお、非課税世帯の人が病院に1食490円で支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより差額返還を受けることができます。申請による差額返還となるため、90日を超えて入院する見込みが生じた場合には、事前に窓口にご相談のうえ申請いただきますようお願いいたします。また、非課税世帯の人は、申請に基づき健康保険課の窓口で交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療機関窓口での負担が下記の負担額までで済むようになります(申請月の翌月から)。ただし、70歳未満の人は、保険料に滞納があると交付ができない場合があります。
区分 | 食事代 |
---|---|
一般(課税) | 490円/1食 |
非課税世帯の人 | 過去12ヵ月の入院日数が90日以内230円/1食 91日目以降180円/1食 |
区分 | 食事代 |
---|---|
現役並み所得者(課税) | 490円/1食 |
一般(課税) | 490円/1食 |
低所得者2(非課税) | 過去12ヵ月の入院日数が90日以内230円/1食 91日目以降180円/1食 |
低所得者1(非課税) ※加入者全員が所得0円(年金を受給している人は年金収入80万円以下)の世帯 | 110円/1食 |
健康保険課の8番窓口(出張所では手続きできません)
入院時食事療養費申請書様式
療養病床に入院する65~74歳の人は、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額は自己負担、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。
なお、非課税世帯の人が課税世帯の負担額を支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより食事代の差額の返金を受けることができます。申請による差額返還となるため、90日を超えて入院する見込みが生じた場合には、事前に窓口にご相談のうえ申請いただきますようお願いいたします。
また、非課税世帯の人は、申請に基づき健康保険課の窓口で交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療機関窓口での負担が下記の負担額までで済むようになります(申請月の翌月から)。ただし、70歳未満の人は、保険料に滞納があると交付ができない場合があります。
区分 | 生活療養標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1食当たりの 食事代 |
1日当たりの 居住費 |
|||
市民税課税世帯 | 現役並み所得者 一般 |
入院時生活療養1 ※1 | 490円 | 370円 |
入院時生活療養2 ※1 | 450円 | |||
市民税非課税世帯 ※2 |
低所得者2 ※3 | 230円 | ||
低所得者1 ※3 ※4 | 140円 |
※1 入院時生活療養1と2のどちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。
※2 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯
※3 70~74歳の人のみ
※4 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入80万円以下)である世帯
区分 | 生活療養標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1食当たりの 食事代 |
1日当たりの 居住費 |
|||
市民税課税世帯 | 現役並み所得者 一般 |
490円 | 370円 |
|
市民税非課税世帯 ※1 |
低所得者2 ※2 | 過去12ヵ月の入院日数が90日以内 | 230円 | |
91日目以降 |
180円 | |||
低所得者1 ※2 ※3 | 110円 |
※1 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯
※2 70~74歳の人のみ
※3 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入80万円以下)である世帯
健康保険課の8番窓口(出張所では手続きできません)
入院時生活療養費申請書様式
八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!