[2016年4月1日]
ID:12722
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固定資産課税台帳に登録された価格に対し不服がある場合は、納税者は課税の主体である市町村長から独立した中立的な第三者機関である、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
1 審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額に限られています。したがって、納める税額の算出基礎となる課税標準額に関するもの等は、審査申出の対象となりません。価格以外の事項(税の賦課、課税標準など)に係る不服については、市長に対する行政不服審査法の不服申立の対象となります。
固定資産の評価は3年に1回の評価替え年度(これを「基準年度」といいます。直近では令和3年度)に、全ての土地及び家屋について価格が見直されたため、基準年度に全ての土地及び家屋について審査の申出ができました。しかし、基準年度以外の年度においては、価格の見直しがなされず基準年度の価格に据え置かれているため、原則として審査申出をすることができません。基準年度以外の年度において審査申出の対象となるのは、土地の地目変換、家屋の新増築、または土地の価格に時点修正があった場合などに限られます。
2 審査の申出期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日から3ヶ月以内です。審査申出書を郵送される場合は、その郵便の消印の日付が期間内であれば有効です。
3 審査申出ができる人
固定資産税の納税者又はその代理人(代理人の場合は代理権を証する書類が必要)。4 審査の申出
審査申出書(正副2通)の提出をもって行います。(書式は八尾市固定資産評価審査委員会事務局(市役所本館2階)にあります。)
5 審査の流れ
(1)形式審理6 審査の決定
審査の決定は、(1)却下(2)棄却(3)認容の3つに区分されます。
(1)却下
申出内容が適法ではなかったり、提出期限が過ぎているなど、申出が形式的要件を欠く場合には、実質審理を行わない決定
です。
(2)棄却
却下の決定と異なり、審査委員会で実質審理の結果、審査申出の理由が認められないと判断したときの決定です。
(3)認容(全部又は一部)
審査委員会で実質審理の結果、審査申出の理由の全部又は一部について理由が認められると判断したときの決定です。
7 注意していただきたいこと
八尾市固定資産評価審査委員会事務局
電話: 072-924-9766
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!