[2012年12月11日]
ID:14329
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平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
指定や開設許可を受けているすべての事業所や施設が八尾市内に所在している事業者は、八尾市へ届出をしてください。
介護保険法第115条の32第2項または第4項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書
介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
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